○美幌町スポーツ施設条例
平成21年12月16日
美幌町条例第54号
(設置)
第1条 町民の心身の健康的な発達及びスポーツ・レクリェーション等の振興を図るとともに、生活文化の向上に寄与するため、美幌町スポーツ施設(美幌町都市公園条例(昭和40年美幌町条例第15号)に基づき設置されるスポーツ施設を除く。以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美幌町スポーツセンター | 美幌町字大通南5丁目8番地 |
美幌町トレーニングセンター | 美幌町字西1条南5丁目3番地 |
美幌町あさひ体育センター | 美幌町字稲美137番地の7 |
美幌町テニスコート | 美幌町字稲美137番地の7 |
美幌町B&G海洋センター | 美幌町字大通南5丁目8番地及び西1条南5丁目3番地 |
美幌町リリー山スキー場 | 美幌町字美禽175番地の1及び274番地の4 |
美幌町ソフトボール場 | 美幌町字東4条南5丁目1番地 |
美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」 | 美幌町字西1条南5丁目3番地 |
(使用期間、使用時間、休館日及び休日)
第3条 スポーツ施設の使用期間は、別表第1のとおりとする。
2 スポーツ施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。
3 スポーツ施設の休館日及び休日は、別表第3のとおりとする。
4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、使用期間、使用時間、休館日及び休日を変更することができる。
(職員)
第4条 スポーツ施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ施設及び設備等の維持管理に関すること。
(2) スポーツ施設の使用許可に関すること。
(3) スポーツ施設の使用料に関すること。
(4) スポーツ施設管理に関して、教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(使用の許可)
第7条 スポーツ施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、スポーツ施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他スポーツ施設の管理上支障があるとき。
2 前項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を分割し、又は使用後に納入することができる。
3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって、使用不能となったとき。
(2) 第12条第3号の規定により使用を取り消したとき。
(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はスポーツ施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第15条 教育委員会は、第4条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(美幌町スポーツセンター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美幌町スポーツセンター条例(昭和46年美幌町条例第15号)
(2) 美幌町農業者トレーニングセンター条例(昭和51年美幌町条例第32号)
(3) 美幌町あさひ体育センター条例(昭和63年美幌町条例第3号)
(4) 美幌町テニスコート条例(平成元年美幌町条例第18号)
(5) 美幌町B&G海洋センター条例(平成3年美幌町条例第8号)
(6) 美幌町リリー山スキー場条例(平成14年美幌町条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の美幌町スポーツセンター条例、美幌町あさひ体育センター条例、美幌町リリー山スキー場条例、美幌町テニスコート条例、美幌町B&G海洋センター条例及び美幌町農業者トレーニングセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、美幌町スポーツ施設条例(以下「新条例」という。)第7条の使用の許可を受けた者とみなす。
4 施行日前に前納した旧条例の規定による使用料は、新条例第9条の規定による使用料とみなす。
附則(平成30年8月22日美幌町条例第35号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町スポーツ施設条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(令和2年3月16日美幌町条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の美幌町スポーツ施設条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」の使用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町スポーツ施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても新条例に定める額の使用料を徴収する。
(美幌町コミュニティセンター条例の一部改正)
4 美幌町コミュニティセンター条例(平成21年美幌町条例第37号)の一部を次のように改正する。
別表備考9中「及びコミュニティセンター大集会室」を「、コミュニティセンター大集会室及び屋内多目的運動場」に改める。
別表第1(第3条関係)
使用期間
名称 | 使用期間 |
美幌町スポーツセンター | 通年 |
美幌町トレーニングセンター | 通年 |
美幌町あさひ体育センター | 通年 |
美幌町テニスコート | 5月1日から10月31日まで |
美幌町B&G海洋センター | 5月6日(休日の場合はその翌日)から10月31日まで |
美幌町リリー山スキー場 | 降雪時から融雪時までのスキーの使用が可能な期間 |
美幌町ソフトボール場 | 5月1日から10月31日まで |
美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」 | 通年 |
別表第2(第3条関係)
使用時間
名称 | 使用時間 |
美幌町スポーツセンター | 午前9時から午後9時30分まで |
美幌町トレーニングセンター | 午前9時から午後9時30分まで |
美幌町あさひ体育センター | 午前9時から午後9時30分まで |
美幌町テニスコート | 午前6時から午後9時まで |
美幌町B&G海洋センター | (1) 月曜日から金曜日 午前10時から午後9時まで (2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで |
美幌町リリー山スキー場 | 午前9時から午後9時まで |
美幌町ソフトボール場 | 日の出から日没まで |
美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」 | 午前9時から午後9時まで |
別表第3(第3条関係)
休館日及び休日
名称 | 休館日及び休日 |
美幌町スポーツセンター | 12月30日から翌年1月5日まで |
美幌町トレーニングセンター | 12月30日から翌年1月5日まで |
美幌町あさひ体育センター | (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 |
(2) 12月30日から翌年1月5日まで | |
美幌町テニスコート | 使用期間中に教育委員会が特に必要と認めた日 |
美幌町B&G海洋センター | 使用期間中に教育委員会が特に必要と認めた日 |
美幌町リリー山スキー場 | 使用期間中に教育委員会が特に必要と認めた日 |
美幌町ソフトボール場 | 使用期間中に教育委員会が特に必要と認めた日 |
美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」 | 12月30日から翌年1月5日まで |
別表第4(第9条関係)
使用料
(1) 美幌町スポーツセンター
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 個人3か月定期券 | 個人3か月通用定期券 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||||
入場料を徴収しない場合 | スポーツ団体競技及び教育用 | 3,800円 | 4,600円 | 5,900円 | 13,000円 | ||
その他の団体のスポーツ使用 | 7,200円 | 8,500円 | 10,800円 | 23,900円 | |||
その他レクリェーション的催しに使用 | 27,600円 | 55,200円 | 82,900円 | 149,200円 | |||
入場料を徴収する場合 | スポーツ団体競技及び教育用 | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 71,200円 | ||
その他の団体の使用 | 23,000円 | 46,000円 | 69,100円 | 124,400円 | |||
プロスポーツに使用 | 67,200円 | 134,400円 | 201,600円 | 362,400円 | |||
個人使用 | 一般及び大学生 | 250円 | 250円 | 250円 | 2,500円 | 3,000円 |
備考
1 団体使用は、10名以上とする。
2 入場料を徴収しないアマチュアスポーツで、競技場の半面を使用する場合は、当該使用料の50パーセントとする。
3 施設の運営に支障がない場合は、団体使用に限り時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は次による。
(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは、夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。
4 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。ただし、個人使用は除く。
5 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。
6 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の団体使用による施設の占用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
7 小・中学生の午後5時以降の使用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 個人3か月通用定期券は、スポーツセンター、トレーニングセンタートレーニング室、あさひ体育センター、コミュニティセンター大集会室及び屋内多目的運動場を共通で使用することができる。
10 町外者の使用料は、使用料の額(個人使用を除く。)の50パーセント増とする。
使用料
(2) 美幌町トレーニングセンター
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 個人3か月定期券 | 個人3か月通用定期券 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時30分まで (ただし、トレーニング室は午後9時まで) | 午前9時から午後9時30分まで | ||||
大研修室 | 2,640円 | 3,120円 | 3,960円 | 8,760円 | |||
研修室(和室A・B) | 1,560円 | 1,800円 | 2,340円 | 5,160円 | |||
調理実習室 | 4,560円 | 5,280円 | 6,900円 | 15,120円 | |||
視聴覚室 | 2,400円 | 2,760円 | 3,540円 | 7,860円 | |||
図書室兼資料室 | 1,980円 | 2,280円 | 3,000円 | 6,600円 | |||
トレーニング室 | 一般及び大学生 | 250円 | 250円 | 250円 | 2,500円 | 3,000円 |
備考
1 施設の運営に支障がない場合は、団体使用に限り時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は次による。
(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは、夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。
2 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額(トレーニング室を除く。)又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。
3 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。
4 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の団体使用による施設の占用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
5 午後5時以降の小・中学生の使用及びトレーニング室の中学生の使用(幼児・児童は使用できない。)については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
6 第9条により許可を受けた場合の使用料は、別に規則で定める。
7 商品の宣伝、展示及び即売等の営利営業の目的のために使用する場合の使用料は、使用料の額に町内者は100パーセント増とし、町外者は200パーセント増とする。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 個人3か月通用定期券は、スポーツセンター、トレーニングセンタートレーニング室、あさひ体育センター、コミュニティセンター大集会室及び屋内多目的運動場を共通で使用することができる。
使用料
(3) 美幌町あさひ体育センター
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 個人3か月定期券 | 個人3か月通用定期券 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |||||
個人使用 | 一般及び大学生 | 250円 | 250円 | 250円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
団体使用 | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ団体及び教育用 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 | 6,600円 | ||
その他の団体のスポーツ使用 | 3,600円 | 4,200円 | 5,500円 | 12,000円 | ||||
その他レクリェーション的催しに使用 | 13,800円 | 27,600円 | 41,400円 | 74,520円 | ||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ団体及び教育用 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 35,600円 | |||
その他の団体の使用 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 62,100円 | ||||
プロ的催しに使用 | 33,600円 | 67,200円 | 100,800円 | 181,200円 |
備考
1 団体使用は、10名以上とする。
2 施設の運営に支障がない場合は、団体使用に限り時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は次による。
(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料30パーセントに相当する額とする。
(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の超過時間直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは、夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。
3 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額又は超過時間の使用料の50パーセント増とする。ただし、個人使用は除く。
4 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。
5 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の団体使用による施設の占用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
6 小・中学生の午後5時以降の使用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
8 個人3か月通用定期券は、スポーツセンター、トレーニングセンタートレーニング室、あさひ体育センター、コミュニティセンター大集会室及び屋内多目的運動場を共通で使用することができる。
9 町外者の使用料は、使用料の額(個人使用を除く。)の50パーセント増とする。
使用料
(4) 美幌町テニスコート
使用区分 | 単位 | 金額 |
夜間照明 | 1面1時間につき | 350円 |
試合等の占有使用 | 1時間につき | 600円 |
使用料
(5) 美幌町B&G海洋センター
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 回数券 (11回分) | |
午前10時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
個人使用 | 一般及び大学生 | 250円 | 250円 | 250円 | 2,000円 |
団体使用 | 社会教育関係団体 | 3,960円 | 3,960円 | 7,920円 | |
その他の団体 | 8,640円 | 8,640円 | 12,600円 |
備考
1 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。
2 町外者の使用料は、使用料の額(個人使用を除く。)に50パーセント増とする。
使用料
(6) 美幌町リリー山スキー場
券種 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
1回券 | 大人 | 150円 | 1回使用する場合 |
小人 | 80円 | ||
回数券 | 大人 | 1,500円 | 11回使用する場合 |
小人 | 800円 | ||
日中券 | 大人 | 2,200円 | 発売当日の運行時間内(9:00~17:00)において、使用回数を制限することなく多回数使用する場合 |
小人 | 1,100円 | ||
4時間券 | 大人 | 1,500円 | 発売当日の運行時間内(9:00~21:00)において、発売時間から4時間以内に、使用回数を制限することなく多回数使用する場合 |
小人 | 800円 | ||
教育券 | 高校生 | 500円 | 小・中学校及び高等学校の授業による使用者が当該授業時間内において、その学校の教職員の指導のもとに使用する場合 |
中学生 | 300円 | ||
小学生 | 200円 | ||
シーズン券 | 大人 | 18,000円 | 当該シーズン中において、使用回数を制限することなく多回数使用する場合 |
小人 | 10,800円 |
備考
1 大人・小人の区分
(1) 大人とは高校生以上の者とする。
(2) 小人とは中学生以下の者とする。
2 有効期限
(1) 1回券、回数券及びシーズン券の有効期限は、発売当日から当該冬期の1シーズンとする。
(2) 日中券、4時間券及び教育券の有効期限は、発売当日限りとする。
使用料
(7) 美幌町ソフトボール場
使用区分 | 単位 | 金額 |
試合等の占有使用 | 1時間につき | 600円 |
使用料
(8) 美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 個人3か月定期券 | 個人3か月通用定期券 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||||
個人使用 | 一般及び大学生 | 250円 | 250円 | 250円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
団体使用 | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ団体及び教育用 | 2,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 6,200円 | ||
その他の団体のスポーツ使用 | 3,600円 | 4,200円 | 4,800円 | 11,340円 | ||||
その他レクリェーション的催しに使用 | 13,800円 | 27,600円 | 36,800円 | 70,380円 | ||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ団体及び教育用 | 6,600円 | 13,200円 | 17,600円 | 33,600円 | |||
その他の団体の使用 | 11,500円 | 23,000円 | 30,600円 | 58,590円 | ||||
プロ的催しに使用 | 33,600円 | 67,200円 | 89,600円 | 171,360円 |
備考
1 団体使用は、10名以上とする。
2 施設の運営に支障がない場合は、団体使用に限り時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は次による。
(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは、夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。
3 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。ただし、個人使用は除く。
4 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。
5 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の団体使用による施設の占用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
6 小・中学生の午後5時以降の使用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
8 個人3か月通用定期券は、スポーツセンター、トレーニングセンタートレーニング室、あさひ体育センター、コミュニティセンター大集会室及び屋内多目的運動場を共通で使用することができる。
9 町外者の使用料は、使用料の額(個人使用を除く。)の50パーセント増とする。