○美幌町スポーツ施設条例施行規則

平成22年3月29日

美幌町教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町スポーツ施設条例(平成21年美幌町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、美幌町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用する7日前までに、スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人の使用にあっては、次に掲げる使用券により使用することができるものとし、使用許可申請書の提出を省略することができる。

(1) 美幌町スポーツセンターを使用するとき 個人使用券(様式第6号)、定期使用券(様式第7号)及び通用定期券(様式第8号)

(2) 美幌町トレーニングセンターを使用するとき 個人使用券(様式第9号)、定期使用券(様式第10号)及び通用定期券(様式第8号)

(3) 美幌町あさひ体育センターを使用するとき 個人使用券(様式第11号)、定期使用券(様式第12号)及び通用定期券(様式第8号)

(4) 美幌町B&G海洋センターを使用するとき 個人使用券(様式第13号)、回数券(様式第14号)

(5) 美幌町リリー山スキー場を使用するとき 1回券(様式第15号)、回数券(様式第16号)、日中券(様式第17号)、4時間券(様式第18号)、シーズン券(様式第19号)

(6) 美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」を使用するとき 個人使用券(様式第20号)、定期使用券(様式第21号)及び通用定期券(様式第8号)

2 スポーツ施設の使用の許可を受けようとする者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、前項の使用許可申請書にその内容を明記して、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、スポーツ施設の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、スポーツ施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

4 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、教育委員会に申し出て、変更承認を受けなければならない。

(使用料の分割又は後納)

第3条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は使用後に納入しようとする者は、前条第1項の使用許可申請書にその理由を明記して申請しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項に規定する使用料の減免基準は別に定めるものとする。

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、スポーツ施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ施設使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱を適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 使用を開始するとき、及び終了したときは、教育委員会に届け出て指示を受けること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第7条 使用者は、スポーツ施設又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(暖房実施期間)

第9条 暖房実施期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第5条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第2条第6条第7条第9条の規定中「教育委員会」、第4条第5条の規定中「町長」、様式第1号様式第2号中「美幌町教育委員会教育長」、様式第3号様式第4号様式第5号中「美幌町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条第5条の規定中、様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(美幌町スポーツセンター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美幌町スポーツセンター条例施行規則(昭和46年美幌町教育委員会規則第1号)

(2) 美幌町農業者トレーニングセンター条例施行規則(昭和51年美幌町規則第15号)

(3) 美幌町あさひ体育センター条例施行規則(昭和63年美幌町教育委員会規則第1号)

(4) 美幌町テニスコート条例施行規則(平成元年美幌町教育委員会規則第5号)

(5) 美幌町B&G海洋センター条例施行規則(平成3年美幌町教育委員会規則第1号)

(6) 美幌町リリー山スキー場条例施行規則(平成14年美幌町教育委員会規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前野美幌町スポーツセンター条例施行規則、美幌町農業者トレーニングセンター条例施行規則、美幌町あさひ体育センター条例施行規則、美幌町テニスコート条例施行規則、美幌町B&G海洋センター条例施行規則、美幌町リリー山スキー場条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、美幌町スポーツ施設条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の再現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成31年3月26日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日美幌町教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は公布の日以後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用料の減免を決定された者は、この規則による改正前の美幌町スポーツ施設条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の美幌町スポーツ施設条例施行規則に定める使用料の減免基準を適用する。

(令和2年8月27日美幌町教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は公布の日以後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用料の減免を決定された者は、この規則による改正前の美幌町スポーツ施設条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の美幌町スポーツ施設条例施行規則に定める使用料の減免基準を適用する。

(令和4年3月25日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町スポーツ施設条例施行規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 育/第2節 運動施設
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規則第20号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号
平成31年4月26日 教育委員会規則第7号
令和2年8月27日 教育委員会規則第7号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号