○美幌町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月17日

美幌町条例第13号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号)に定める区域とする。

3 給水人口は、26,300人とする。

4 1日最大給水量は、11,250立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、これに属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算を定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額がそれぞれ100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

美幌町上水道施設設置及び管理条例(昭和39年美幌町条例第32号)

美幌町上水道特別会計条例(昭和39年美幌町条例第13号)

3 美幌町上水道給水条例(昭和33年美幌町条例第15号)第1章から第4章中、「町長」とあるのは、それぞれ「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(昭和42年6月19日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月28日美幌町条例第29号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月28日美幌町条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日美幌町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

美幌町簡易水道特別会計条例(昭和52年美幌町条例第3号)

美幌町簡易水道基金条例(昭和54年美幌町条例第5号)

美幌町簡易水道事業設置条例(昭和52年美幌町条例第2号)

美幌町簡易水道事業給水条例(昭和52年美幌町条例第6号)

3 美幌町簡易水道特別会計条例廃止に係る昭和59年度会計については、なお地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定を適用するものとする。

4 昭和59年度美幌町簡易水道特別会計に剰余金を生じたときは、当該剰余金を、美幌町水道事業会計に繰入れるものとする。

5 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年美幌町条例第40号)の一部を、次のように改正する。

第3条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。

(昭和61年3月27日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日美幌町条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日美幌町条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月17日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第13号
昭和42年6月19日 条例第22号
昭和42年11月28日 条例第29号
昭和47年3月21日 条例第17号
昭和52年2月28日 条例第5号
昭和52年10月1日 条例第37号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和61年3月27日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第5号
平成21年12月16日 条例第25号
令和2年11月26日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第11号