○美幌町水道給水条例
平成10年3月23日
美幌町条例第9号
美幌町水道給水条例(昭和33年美幌町条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第26条)
第4章 料金等(第27条―第35条)
第5章 管理(第36条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美幌町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 美幌町水道事業の給水区域は、美幌町字大通北1~4丁目、字大通南1~5丁目、字東1条北1~4丁目、字東1条南1~5丁目、字東2条北1~4丁目、字東2条南1~5丁目、字東3条北1~4丁目、字東3条南1~5丁目、字東4条南2~5丁目、字西1条北1~4丁目、字西1条南1~5丁目、字西2条北1~4丁目、字西2条南1~5丁目、字仲町1~2丁目、字新町1~3丁目、字栄町1~4丁目、字東町1~2丁目、字三橋町1~2丁目、字美芳、字三橋南、字日の出1~2丁目、字青山南、字青山北、字青葉1~2丁目、字鳥里、字鳥里1~4丁目、字美里、字元町、字野崎、字上町の全域、字美富、字稲美、字都橋、字瑞治、字報徳、字田中、字日並、字美禽、字昭野、字美和、字豊岡、字高野、字豊幌の各一部とする。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「家庭用」とは、家庭で使用するものをいう。
(3) 「浴場営業用」とは、公衆浴場に使用するものをいう。
(4) 「共用」とは、家庭で共同で使用するものをいう。
(5) 「臨時用」とは、工事その他臨時的に使用するものをいう。
(6) 「業務用」とは、前各号以外の業務に使用するものをいう。
(7) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ美幌町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
2 前項の用途別に判定し難いものは、管理者がこれを認定する。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ、別表第2に掲げる額
(2) 改造工事 別表第2に掲げる改造後のメーターの口径に応ずる額と改造前のメーターの口径に応ずる額との差額
2 加入者負担金について必要な事項は、別に管理者が定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りではない。
2 美幌町水道事業分担金徴収条例(平成元年美幌町条例第13号)第3条の規定による分担金を納入した者の給水管に係る工事費は、管理者が負担するものとする。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕工事が維持管理上やむを得ない場合は、この限りではない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 第7条第1項に規定する工事費は、次の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の前納)
第11条 給水装置の工事申込者は、管理者の定める概算額を前納しなければならない。ただし、修繕その他で管理者がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額が、これに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
(工事費の分納)
第12条 前条第1項の工事費を一時に納入することができない者は、管理者の承認を受けて、別に定める方法により分納することができる。
2 前項の分納残額1か月について、1000分の10に相当する額を加算する。この場合、加算額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(給水装置所有者の移転の時期)
第13条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権は工事申込者にあるものとし、その移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第14条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、撤去した給水装置は処分したうえ、未納工事費及び撤去費に充当し過不足あるときはこれを還付又は追徴する。
(給水装置の変更の工事)
第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止、並びに災害等による断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(1) 給水装置の使用を開始するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消防演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人の行為に対する責任)
第20条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(メーターの設置)
第21条 給水量は、管理者の設置したメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は、損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金等
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の支払について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第28条 料金は、用途及びメーターの口径に応じ、別表第1に掲げる額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(個別需給給水契約)
第28条の2 管理者は、水の供給量に余裕がある場合、管理者が別に定める水量を超えて使用する者と、最大使用水量(以下「基準水量」という。)を基に当該使用者の申込みにより使用する基準となる水量(以下「契約水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を結ぶことができる。
2 管理者は、渇水等の理由により必要と認めたときは、個別需給給水契約を結んだ者に対して、期間を定めて1日当たりの使用可能水量から指示する水量(以下「調整水量」という。)以下の使用水量に減量することを求めるものとする。
(1) 契約水量を超え、基準水量までの使用水量 1立方メートル当たり115円
(2) 基準水量を超える使用水量
ア 地下水からの転換水量がある場合 1立方メートル当たり40円
イ 地下水からの転換水量がない場合 1立方メートル当たり115円
(3) 調整水量を超える使用水量 1立方メートル当たり230円
(料金の算定)
第29条 料金は、隔月ごとに定める定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分及び翌月分として算定する。この場合、当該期間内に使用した水量を2で除して得た数をそれぞれの月に使用した水量とみなして算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者はこれを変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(用途その他の認定)
第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第34条 手数料は、別表3に掲げるところにより、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは申込後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) その他この条例に違反したとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(遅延損害金の徴収)
第40条 給水料金の遅延損害金に関しては、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(罰則)
第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する必要な情報の提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(規程への委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年12月22日美幌町条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月20日美幌町条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日美幌町条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(美幌町集落環境保全施設設置条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の美幌町集落環境保全施設設置条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、廃止前の美幌町集落環境保全施設設置条例の規定により施設を使用した者に係る料金については、平成22年4月請求分の料金から改正後の美幌町水道給水条例の規定を適用し、同年3月請求分までの料金については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までにした廃止前の美幌町集落環境保全施設設置条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(美幌町農村集落生活環境整備事業分担金徴収条例の廃止)
5 美幌町農村集落生活環境整備事業分担金徴収条例(昭和61年美幌町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日美幌町条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日美幌町条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、施行日以後の給水装置工事の申込みに係る加入者負担金から適用し、同日前の給水装置工事に係る加入者負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条で定める工事の施行に係る手数料から適用し、同日前の工事の施行に係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第28条及び第28条の2の規定は、平成26年6月1日以後の定例日にメーターの点検を行い算定した同年8月分の料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る加入者負担金から適用し、同日前の給水装置工事に係る加入者負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条の規定は、施行日以後の工事の施行に係る手数料から適用し、同日前の工事の施行に係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第28条及び第28条の2の規定は、平成31年12月1日以後の定例日にメーターの点検を行い算定した平成32年2月分の料金から適用し、同年1月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日美幌町条例第48号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日美幌町条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)
用途別 | メーター口径 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | |||
家庭用 | 8立方メートルまで | 1,200円 | 195円 | |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 9,600円 | 120円 | |
共用 | 8立方メートルまで | 600円 | 195円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 4,800円 | 550円 | |
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,300円 | 230円 |
同 | 20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,700円 | 230円 |
同 | 25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,900円 | 230円 |
同 | 30ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,600円 | 230円 |
同 | 40ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,700円 | 230円 |
同 | 50ミリメートル | 8立方メートルまで | 9,600円 | 230円 |
同 | 75ミリメートル | 8立方メートルまで | 15,700円 | 230円 |
同 | 100ミリメートル | 8立方メートルまで | 21,700円 | 230円 |
同 | 150ミリメートル | 8立方メートルまで | 42,300円 | 230円 |
別表第2(第6条関係)
メーター口径 | 加入者負担金 |
13ミリメートル | 19,000円 |
20ミリメートル | 53,000円 |
25ミリメートル | 85,000円 |
40ミリメートル以上 | その都度定める |
別表第3(第34条関係)