○美幌町水道料金等収納事務委託規程
平成22年3月31日
美幌町水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、美幌町水道料金等(以下「料金等」という。)の収納事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金等 美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9条。以下「給水条例」という。)第28条の水道料金、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第22条の公共下水道使用料をいう。
(2) コンビニ等収納事務 コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスによる料金等の収納事務をいう。
(3) 受託者 この規程の定めるところにより、事務の委託を受けた者をいう。
(委託の基準)
第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の基準に該当し、かつ、適当と認める者に、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、収入の確保及び水道使用者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 委託された収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 収納事務を委託した場合において、収納された料金等の保管が安全であると認められること。
(委託契約の締結)
第4条 管理者は、前条に規定する基準に該当する者に収納事務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第5条 管理者は、料金等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(コンビニ等収納事務の方法等)
第6条 受託者は、管理者が発行する納入通知書兼領収書(以下「納付書」という。)により、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りができないもの
(3) 金額その他の事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 受託者は、前項の規定により料金等を収納したときは、納入通知書の領収書欄に領収印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納入者に示すことができる場合は、これをもって領収書に代えることができる。
3 受託者は、第1項の規定により収納した料金等について、その内容を示す情報を管理者に提供しなければならない。
(コンビニ等収納事務に係る収納金の払込み)
第7条 受託者は、別に定めるところにより、収納した料金等を管理者の指定する金融機関等に払い込まなければならない。
(コンビニ等収納事務受託者の報告等)
第8条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(身分証明書)
第9条 管理者は、受託者に身分証明書(第1号様式)を交付する。ただし、管理者が特に交付の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 受託者は、委託を受けた事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要ある場合は使用者に提示しなければならない。
3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。
(届出)
第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 収納した料金等を亡失したとき。
(2) 交付された物を損傷又は亡失したとき。
(3) やむを得ない理由により委託された事務を行うことができなくなったとき。
(4) 住所、名称等に変更があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行が不可能な理由が生じたとき。
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第3条各号に掲げる基準に該当しなくなったとき。
(2) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込がないと認めたとき。
(3) 委託契約に違反したとき。
(4) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 受託者は、収納した料金等を亡失したとき、その他水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日より施行する。
附則(美幌町水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。