○美幌町水道給水条例施行規程
平成10年3月23日
美幌町水道事業管理規程第1号
美幌町水道給水条例施行規程(昭和44年美幌町水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規定は、美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯の定義)
第2条 条例において、1世帯と称するものは1戸をいう。ただし、1戸内に2世帯があってもその生計費を同一にするときは、これを1世帯とする。
(加入者負担金の納付)
第3条 条例第6条に基づく加入者負担金は、管理者の指定する期日までに納入するものとし、工事は、加入者負担金納入後着手するものとする。ただし管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(加入者負担金の還付)
第4条 既納の加入者負担金は還付しない。ただし、工事完了前に工事の申込みを取り消した場合、その他管理者が認めた場合は、この限りでない。
(加入者負担金の免除)
第5条 既設給水装置の所有者が新設工事及び撤去工事を同時に申し込み、既設給水装置を新設工事着手前に撤去したとき、その他管理者が特に認めたときは、加入者負担金の全部又は一部を免除することができる。
(給水装置工事の町費負担)
第6条 条例第7条ただし書の規定による管理者が特に必要と認めるものは次のとおりとする。
(1) 給水装置が公共又は公益上特に必要であると認めたとき。
(2) 給水装置の故障の原因が、明らかにその給水装置についての町の施行責任にあると認めたとき。
(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。
(給水装置使用材料)
第7条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において美幌町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適切な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては130センチメートル以上、私道内及び宅地内においては120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレンパイプ
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管
(危険防止の措置基準)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 公道及び私道内又は凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(配水管、給水管等に係る工事歩掛表)
第14条 条例第10条に規定する配水管、給水管及びその他工事に関する工事費の算出は、美幌町給水装置工事歩掛表により算出する。
(給水装置工事費の納入)
第15条 給水装置の工事の申込者は、条例第11条第1項の規定による工事費を管理者に前納しなければならない。
2 条例第11条第2項ただし書の規定による費用の実費が、50円未満の場合は、これを還付又は追徴しない。
(工事費の分納)
第16条 条例第12条の規定による給水工事費を分納しようとする者は、給水装置工事費分納申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による分納は、申込みと同時に工事費概算額の4分の1以上の額を納付し、以後精算残額を分割して毎月納入することとする。
(給水装置の変更)
第17条 条例第15条の規定により、配水管の移転により給水装置を変更したときは、その工事に要した実費を徴収する。
2 給水装置の所有者は、前項の変更により第三者が所有又は管理する土地の通過を必要とするときは、関係者の承認を得なければならない。
第2章 給水
(メーターの設置位置等)
第18条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第19条 条例第21条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーター及びメーター筐の貸付)
第20条 条例第22条の規定によるメーター及びメーター筐の貸付を受けようとするときは、借用証書を添えて管理者に申請しなければならない。
2 メーター及びメーター筐の貸付けを受けている期間中、給水装置の所有者が変更したときは、その承継者は、第1項の規定により申請しなければならない。
3 専用給水装置のメーター及びメーター筐の貸付けは、1個とする。ただし、特に必要とするときは、2個以上を貸付けする場合がある。
(メーター及びメーター筐の保管)
第21条 条例第22条の規定によるメーター及びメーター筐は、清潔にこれを保管し、かつ設置の場合には、点検又は修理に支障を及ぼす物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
(修繕料を要しない指定)
第22条 条例第25条第2項ただし書の規定による管理者の認めるものは、次のとおりとする。
(1) 給水装置の軽微な修繕
(2) 前号の外特に管理者が認めたもの
第3章 料金等
(使用水量の認定)
第23条 条例第30条第1号の規定によるメーターに異状があったときは、前3か月間の使用水量その他の事情を勘案して認定する。
(料金の算定)
第24条 2個以上のメーターの貸付けを受けたときは、各メーターにより使用水量及び料金を算定する。
(料金の認定)
第25条 条例第30条第2号による料率の異なる2種以上の用途に使用するときは、料率の高い方により認定する。
(超過水量の算定)
第26条 条例第30条第4号による1個のメーターをもって2戸以上が共同で使用する専用栓の使用水量については、各戸別に算定し、各戸の1か月の基本水量の総計を超過した場合の超過水量は、各戸の家族人員その他により按分した水量による。
2 前項の超過水量の按分は、人員割(人員以外については次により人員に換算した数による。)とし、換算率は次による。
名称 | 換算人員 |
浴槽 | 1個につき 3人 |
牛馬豚 | 1頭につき 3人 |
著しく水を使用すると認めるもの | 1件につき 2人 |
(料金等の減免)
第27条 条例第35条の規定による特別の理由は、おおむね次により認めるものとする。
(1) 修理が特に遅延したとき。
(2) 管理者が試験等のため長時間放水したとき。
(3) 前各号のほか、公益上その他特に減免することが適当と認めたとき。
第4章 取締
第28条 条例第38条第1号の規定により、修繕費、工事費、料金又は手数料を滞納した場合には、給水を停止することができる。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第29条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は知事が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(異常水量認定規程の一部改正)
2 異常水量認定規程(昭和54年美幌町水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第24条」を「第23条」に改める。
附則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。