○美幌町公共下水道受益者負担金等条例

昭和48年12月24日

美幌町条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業の公共下水道事業に要する費用の一部に充てるための都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金及び都市計画事業以外の公共下水道事業に要する費用の一部に充てるための地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、都市計画事業及び都市計画事業以外の公共下水道事業(以下「事業」という。)により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金等を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

2 町長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区等の決定)

第3条 この条例において「負担区及び分担区(以下「負担区等」という。)」とは、負担金等の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

2 町長は、処理区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区等に区分するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担区等を定めたときは、当該負担区等の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は、次の表に掲げる負担区等の単位負担金等の額に当該受益者が第5条の公告の日現在において有し、又は地上権等を所有する土地で、同条の規定により公告された区域内に属する土地の面積を乗じて得た額とする。

負担区等

単位負担金等

第1負担区

1平方メートル当たり 330円

第2負担区

1平方メートル当たり 350円

第3負担区

1平方メートル当たり 400円

第4負担区

1平方メートル当たり 400円

第5負担区

1平方メートル当たり 430円

第6負担区

1平方メートル当たり 430円

第7分担区

1平方メートル当たり 430円

(賦課対象区域の決定)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 負担金等は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金等の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者は、前項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金等を納付することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者に、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金等の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法による保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第9条 第5条の公告の日後受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 町長は、受益者が負担金等を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金の徴収)

第11条 法第75条の規定に基づく延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を準用する。この場合において、同条例第5条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月15日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日美幌町条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日美幌町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日美幌町条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日美幌町条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日美幌町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美幌町公共下水道受益者負担金等条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の美幌町公共下水道受益者負担金等条例第11条の規定は、平成26年4月1日以降に発生する負担金等に対して適用し、平成26年3月31日以前に発生した負担金等についてはなお従前の例による。

美幌町公共下水道受益者負担金等条例

昭和48年12月24日 条例第44号

(平成26年3月6日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第7章 公共下水道
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第44号
昭和56年5月15日 条例第22号
昭和56年12月26日 条例第40号
昭和58年12月27日 条例第31号
昭和62年12月25日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第5号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年12月12日 条例第25号
平成26年3月6日 条例第1号