○美幌町公共下水道受益者負担金等条例施行規則
昭和56年8月10日
美幌町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町公共下水道受益者負担金等条例(昭和48年美幌町条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地所有者は、町長の定める日までに公共下水道受益者申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書の規定に基づく負担金等納付者として定めた地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者は連署して申告しなければならない。
(受益者の変更の届出)
第3条 条例第9条の規定により新たな受益者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たな受益者が権利者である場合は土地の所有者が新旧権利者とそれぞれ連署して公共下水道受益者変更届を変更のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(不申告者等の取扱い)
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第5条 受益者負担金及び受益者分担金(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(賦課額の通知)
第6条 条例第6条第3項の規定による通知は、公共下水道受益者負担金等賦課決定通知書によって行うものとする。
2 前項により算出された各年度に納付すべき負担金等の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
3 前項の規定により各納期に納付すべき負担金等の額は、当該年度の負担金等の4分の1とする。
4 負担金等の納付通知書は、公共下水道受益者負担金等納付通知書(以下「納付通知書」という。)によるものとする。
(端数計算等)
第8条 条例第6条第1項の規定による負担金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前条第1項の規定による各年度の負担金等の額が1,000円に満たないときは、これを第1期において徴収する。
3 前条第3項の各納期の負担金等の額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の負担金等の額に加算する。
4 別表により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
(負担金等の徴収猶予)
第9条 条例第7条に規定する徴収猶予の期間は、2年以内とする。
3 負担金等の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道受益者負担金等徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道受益者負担金等徴収猶予決定(却下)通知書により、通知するものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第13条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金等を徴収することができないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対して、公共下水道受益者負担金等徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(繰上徴収)
第13条 町長は、負担金等の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金等を徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は競売等の手続が開始されようとしたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(4) 受益者が不正に負担金等の徴収を免がれようとしたとき。
2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道受益者負担金等繰上徴収通知書により通知するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第14条 町長は、負担金等の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
2 前項に規定する届出は、公共下水道受益者負担金等納付管理人設定(変更・廃止)届によってこれを行うものとする。
(住所変更等)
第16条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所、事務所若しくは氏名を変更したときは、その日から10日以内に公共下水道受益者(納付管理人)住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第17条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し過誤納金還付(充当)通知書により通知する。
(異議の申立て)
第18条 受益者は、条例第6条について異議の申し立てをする場合は、当該決定通知書の発付の日から30日以内に公共下水道受益者負担金等異議申立書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1項の異議申し立てに対する決定をしたときは、公共下水道受益者負担金等異議申立決定通知書により通知する。
(諸様式)
第19条 この規則に基づく諸様式は、別に町長が定める。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月5日美幌町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日美幌町規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公共下水道受益者負担金等減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地 | |
(1) 学校及び社会福祉施設の用地 | 75% |
(2) 一般庁舎用地 | 50% |
(3) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地 | 25% |
(4) 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 左の土地に該当する事実があった年度内の負担金額につき100% |
5 公共下水道のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 負担した額又は土地等の評価額 |
6 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
(1) 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100% |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 | |
(1) 墓地、納骨堂 | 100% |
(2) 境内地 | 50% |
8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75% |
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
10 地区、自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
11 その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める |