○美幌町水洗便所改造等資金貸付条例
昭和56年8月4日
美幌町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、既設の便所を水洗式便所に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 町は、この制度による運用原資として、予算の範囲内で町長の指定する金融機関に預託するものとする。
2 金融機関は、町が預託する資金に、3倍額までの貸付枠を設定し、貸付けを行うものとする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付対象は、美幌町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設住宅の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(貸付けを受けることができる者)
第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、区域内の住宅の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 町税及び美幌町公共下水道受益者負担金を完納していること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付けの限度額)
第5条 貸付けの限度額は、1件につき標準設計工事費の90パーセント以内の額とする。
(借入れの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申請をしなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第9条 町長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、火災、水災、地震その他の災害により滅失したとき。
(4) 貸付決定者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(資金の交付)
第10条 町長は、第8条の工事完成届出があったときは、所定の検査を行い、資金を交付するものとする。
(貸付金の利息)
第11条 貸付金には、利息を付さないものとする。
2 町長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項及び美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第8条に規定する期間を経過して資金借入れの申請をした者については、別に定める利息を徴収するものとする。
3 前項の場合において、工事を実施しない相当の理由があると認められる者に対しては、利息を付さないものとする。
(貸付金の償還)
第12条 貸付金の償還方法は、町長が別に定めるものとする。
(一時償還)
第13条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 借受者が、住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第14条 町長は、借受者が、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還の条件の変更をすることができる。
(延滞金の徴収)
第15条 償還金に係る延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。