○美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
昭和56年8月10日
美幌町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の要件)
第2条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税及び美幌町公共下水道受益者負担金を完納している者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
2 資金の貸付けを受ける者が住宅の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(貸付けの限度額)
第3条 条例第5条の規定による貸付けの限度額は、1基につき50万円を限度とする。ただし、排水設備のみについては1件につき15万円とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(工事の完成)
第6条 条例第8条の規定による期間は60日とする。
2 条例第8条の規定による届出は、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号。以下「下水道条例」という。)第12条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の交付)
第8条 条例第10条の規定による検査は、下水道条例第12条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(貸付金の利息)
第9条 条例第11条第2項の規定による利息は、貸付日における日本銀行が定義する都市銀行の短期プライムレート(企業向最優遇貸付金利)の最高値に準じ定め、その利率を告示するものとする。
(貸付金の償還)
第10条 条例第12条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して50か月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については15か月以内とする。
(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則第10条の規定は、施行日以後の借受者について適用し、施行日前の借受者については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日美幌町規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。