○美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

昭和56年8月10日

美幌町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の要件)

第2条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に居住している者

(2) 町税及び美幌町公共下水道受益者負担金を完納している者

(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者

2 資金の貸付けを受ける者が住宅の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。

(貸付けの限度額)

第3条 条例第5条の規定による貸付けの限度額は、1基につき50万円を限度とする。ただし、排水設備のみについては1件につき15万円とする。

2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。

4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(借入れの申請)

第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、水洗便所改造等資金貸付決定通知書(様式第2号)及び水洗便所改造等資金貸付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の完成)

第6条 条例第8条の規定による期間は60日とする。

2 条例第8条の規定による届出は、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号。以下「下水道条例」という。)第12条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。

(貸付決定の取消し)

第7条 町長は、条例第9条の規定により貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金の交付)

第8条 条例第10条の規定による検査は、下水道条例第12条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。

2 町長は、前項の検査の結果、適合と認めたときは、水洗便所改造等資金交付通知書(様式第5号)により通知し、資金を交付するものとする。

(貸付金の利息)

第9条 条例第11条第2項の規定による利息は、貸付日における日本銀行が定義する都市銀行の短期プライムレート(企業向最優遇貸付金利)の最高値に準じ定め、その利率を告示するものとする。

(貸付金の償還)

第10条 条例第12条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して50か月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については15か月以内とする。

(一時償還)

第11条 町長は、条例第13条の規定により貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 借受者は、条例第14条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに事情を調査のうえ承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還条件変更承認等通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第13条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに水洗便所改造等資金貸付申請事項変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。

(賠償の責任)

第14条 条例第9条の規定により貸付決定の取消しを行った場合又は条例第13条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則第10条の規定は、施行日以後の借受者について適用し、施行日前の借受者については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日美幌町規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

昭和56年8月10日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)