○美幌町地域団体等記念誌作成事業補助金交付要綱
平成27年6月12日
制定
(通則)
第1条 美幌町地域団体等記念誌作成事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域団体等 地域社会、地域福祉等に貢献することを目的とする法人及び団体をいう。
(2) 記念誌 地域団体等の創立記念事業等として作成される冊子その他の出版物をいう。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、地域団体等の記念誌作成に係る経費の一部を補助することにより、地域団体等の活動を促進し、もって美幌町の地域社会、地域福祉等の充実を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、記念誌の作成に係る印刷製本費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、記念誌の作成に関し、国、北海道、その他公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合又は国、北海道、その他公共団体との負担割合の定めがある場合は、それに相当する額を除く。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第5条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人登記簿謄本、会則等、地域団体等の設立が確認できるもの
(2) 創立記念事業等の実施を確認できるもの
(3) 前条ただし書に該当する場合は、その内容を確認できるもの
(補助金の実績報告等に必要な書類)
第6条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 記念誌の見本
(2) 補助金の対象経費に係る領収書の写し
附則
この要綱は、平成27年6月12日から施行する。