○美幌町辺地共聴施設新設整備費補助金交付要綱
平成24年8月20日
制定
(通則)
第1条 美幌町辺地共聴施設新設整備費補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設を設置する費用の一部を補助することにより、地理的条件により当該放送の受信が困難な地域に対し、難視聴解消を図ることを目的とする。
(補助対象の事業)
第3条 補助対象事業は、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消に係る設備を整備する共聴組合(以下「共聴組合」という。)が、新たに共聴施設を設置する事業とする。
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から次に掲げる額を全て除いたものとする。
(1) 組合員数に7,000円を乗じて得た額
(2) 国等が負担又は助成する額
(3) 町が所有する公共施設において負担すべき額
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第2号に規定する収支予算書
(2) 補助事業の概要書(様式第1号)
(3) 工事概要書(様式第2号)
(4) 工事見積書の写し(共聴組合においては、共聴組合の経費負担額がわかる書類)
(5) 位置図、配置図、平面図及び立面図
(6) 共聴組合の規約及び構成員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告等)
第9条 交付決定者は、工事が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し、工事費に係る請求書の写し及び工事完成写真
(2) 規則第11条第1項第2号に規定する収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金を受け取ることについて不正の行為があったとき。
(3) その他法令等に違反するなど、補助することが不適当と認められる事実があったとき。
2 町長は、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定者へ美幌町辺地共聴施設新設整備費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 申請者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(延滞金)
第14条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、共聴組合に当該事業についての必要な検査又は指示を行うことができる。
2 町長は、必要と認めるときは、当該事業の帳簿書類等の閲覧及び資料の提出を求めることができる。
附則
この要綱は平成24年8月20日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |