○美幌町職員暫定再任用制度実施要綱
平成26年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職者等 条例第2条に定める者をいう。
(2) 再任用 条例令和4年改正附則第3条から第6条までの規定により、定年退職者等を採用することをいう。
(3) フルタイム勤務 条例令和4年改正附則第3条第1項から第2項及び第4条第1項から第2項までの規定により常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。
(4) 短時間勤務 条例令和4年改正附則第5条第1項から第2項及び第6条第1項から第2項までの規定により短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。
(定年退職者に準ずる者の勤続期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する勤続期間は常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。
(再任用の申込み)
第4条 再任用を希望する者は、毎年町長が指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 再任用希望申込書(様式第1号)
(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)
2 前項の場合において、定年退職者等が、指定日の属する年度において町が実施する定期健康診断を受診しているときは、当該健康診断書の写しを提出するものとする。
(選考の基準)
第5条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第6条 再任用の選考は、次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 面接試験
(2) 定年前の勤務成績の判定
(3) 健康状況の判定
(4) その他町長が必要とするもの
2 条例令和4年改正附則第4条第1項から第2項及び第6条第1項から第2項までの規定により、地方公共団体の組合の任命権者が美幌町の定年退職者等を再任用しようとする場合、又は、美幌町が組織する組合の定年退職者等を町長が再任用しようとする場合には、町長は当該組合の任命権者とあらかじめ協議を行うものとする。
(選考結果の通知)
第7条 町長は、選考の判定を行ったときは、再任用選考結果通知書(様式第2号)をもって本人に通知するものとする。
(任期の更新)
第8条 前4条の規定は、再任用の任期の更新について準用する。
(辞退)
第9条 再任用希望者が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(職種及び職務の級)
第10条 再任用職員の職種は、原則として定年退職前に在職していた職種と同様とする。
2 再任用職員の職務の級は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとする。
(配置)
第11条 再任用職員の配置は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務形態)
第12条 再任用職員の勤務形態は、フルタイム勤務と短時間勤務で任用する。
(短時間勤務職員の勤務時間)
第13条 短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用と再任用のバランスのとれた制度運用を図る観点から、フルタイム勤務職員の5分の4、4分の3、5分の3及び2分の1時間を基本とし、土曜日、日曜日の他週休日を定め、1日につき7時間45分以内の勤務時間を割振る。なお、公務の運営上事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、上記によらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定める。
(発令)
第14条 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の所属、職、勤務形態、短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間等は、美幌町辞令規程(昭和34年美幌町規程第7号)の定めるところにより発令する。
(定数管理)
第15条 再任用職員は、定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、その導入により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。