○美幌町職員の定年前再任用の運用に関する要綱
令和5年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までとする。
(再任用の申込み)
第3条 再任用を希望する者は、毎年町長が指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 再任用希望申込書(様式第1号)
(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)
2 前項の場合において、定年退職者が、指定日の属する年度において町が実施する定期健康診断を受診しているときは、当該健康診断書の写しを提出するものとする。
(選考の基準)
第4条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第5条 再任用の選考は、次の各号の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 面接試験
(2) 勤務成績の判定
(3) 健康状況の判定
(4) その他町長が必要とするもの
2 条例第12条の規定により、美幌町が美幌・津別広域事務組合の退職者等を町長が再任用しようとする場合には、町長は当該組合の任命権者とあらかじめ協議を行うものとする。
(選考結果の通知)
第6条 町長は、選考の判定を行ったときは、再任用選考結果通知書(様式第2号)をもって本人に通知するものとする。
(任期の更新)
第7条 前4条の規定は、再任用の任期の更新について準用する。
(辞退)
第8条 再任用希望者が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(職種及び職務の級)
第9条 再任用職員の職種は、原則として退職前に在職していた職種と同様とする。
2 再任用職員の職務の級は、対象者の知識、経験及び適性等を総合的に勘案して決定するものとする。
(配置)
第10条 再任用職員の配置は、対象者の知識、経験及び適性等を総合的に勘案して決定する。
(発令)
第11条 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の所属、職、勤務形態及び短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間等は、美幌町辞令規程(昭和34年美幌町規程第7号)の定めるところにより発令する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。