○美幌町UIJターン新規就業支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町UIJターン新規就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)及び美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、美幌町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から美幌町に移住して就業又は起業した者に対し、道実施要領第4の1に基づく移住支援事業に係る補助金を交付することを目的とする。

(対象者要件)

第3条 補助金の対象者は、道実施要領第5の1(1)アの要件を満たし、イ、ウ又はエの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、カの要件を満たす者とする。ただし、道実施要領第5の1(1)(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」とあるのは「美幌町内」と読み替えるものとし、道実施要領第5の1(1)中「起業をした者」は、道交付要綱第8条の補助金の交付の決定の通知を受けた者とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、第3条の要件を満たした後、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書のほか、道実施要領第5の1(1)(イ)に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。

(交付決定通知の再交付)

第5条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、美幌町UIJターン新規就業支援事業補助金交付決定通知書再交付願(様式第1号)(以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに道実施要領第5の1(1)(オ)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第6条 美幌町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助金の申請者及び支給を受けた者並びに補助金の対象法人に対して、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、美幌町UIJターン新規就業支援事業補助金返還命令書(様式第2号)により、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び美幌町が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に美幌町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

補助金の申請日から3年以上5年以内に美幌町から転出した場合

(補則)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日一部改正)

この要綱は、令和5年7月18日から施行する。

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美幌町UIJターン新規就業支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 制定

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第15類 綱/第1章 総務部/第3節 政策課/第1款 政策統計グループ
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
令和5年7月18日 一部改正