○美幌町空家等除却事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は本町の空家等について、空家等を除却した場合の費用の一部を補助することにより、自主的な除却を促進し、住民の安心で安全な住環境の確保を図るとともに、住宅の新築による定住を促進し、人口減少の抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 専用住宅 空家等の所有者の住居として建築又は購入した住宅であって、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定よる定期建物賃貸借により賃貸借した年数が2年以内のものをいう。

(3) 兼用住宅 店舗、事務所等の用途を兼ね、人の居住の用に供する部分を持つ住宅をいう。

(4) 併用住宅 人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他の人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ持つ住宅をいう。

(5) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する建築物等をいう。

(6) 準不良住宅 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により住宅の不良度を測定した結果、評点の合計が50以上100未満である建築物等をいう。

(7) 除却工事 空家等を解体及び撤去し、更地にする工事をいう。

(8) 一般型 除却工事のみを行う事業をいう。

(9) 新築型 第7条第2項に規定する調査の結果、安全性確保のためには、跡地の地域活性化のための計画的利用を検討・調整する時間的余裕がなく直ちに除却工事を実施しなければならないと判断され、緊急的に除却工事を実施したのち、当該工事の完了日から起算して2年以内に、跡地に補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が居住するための専用住宅(借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定される定期建物賃貸借に基づき賃貸借されている住宅を除く)を新築する事業をいう。

(10) 施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者で、美幌町内に事業所又は営業所を有する者をいう。

(補助の対象者)

第4条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空家等の所有者又はその相続人で個人である者(当該所有者又は相続人が複数人の場合は、全員の同意があること。)

(2) 前号に規定する者から空家等の除却についての同意を得た当該空家等が所在する土地の所有者又はその相続人で個人である者(当該所有者又は相続人が複数人の場合は、全員の同意があること。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象者としない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者に関係している者

(3) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付を受けている者

3 補助の対象者は、補助の対象となる空家等1棟につき、1人とする。

(補助の対象空家等)

第5条 補助の対象となる空家等は、専用住宅、兼用住宅又は併用住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1年以上使用されていないもの

(2) 美幌町都市計画区域内に所在するもの

(3) 申請者と請負契約を締結した施工業者による除却工事であるもの

(4) 一般型にあっては、次のいずれかに該当するもの

 第3条第5号に定める不良住宅と判定されたもの

 第3条第6号に定める準不良住宅と判定されたもの

(5) 新築型にあっては、昭和56年5月31日以前に建築されたものであって、次のいずれかに該当するもの

 隣地、歩道等に落雪等の被害が生じ、又は生じると見込まれる状況であって、緊急的な改善措置又は予防措置としての除却を必要とするもの

 台風、積雪等の自然現象その他の事由により、倒壊や一部飛散等の被害が生じ、又は生じると見込まれる状況であって、緊急的な改善措置又は予防措置としての除却を必要とするもの

(6) 所有権以外の権利が設定されていないもの

(7) その他町長が認めたもの

(補助金の額等)

第6条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。ただし、兼用住宅及び併用住宅にあっては、補助の対象となる部分は人の居住の用に供する部分のみとする。

区分

補助対象経費

補助率

限度額

一般型

(不良住宅)

空家等の除却工事費用

(消費税及び地方消費税を含む。)

補助対象経費の2分の1以内

50万円

一般型

(準不良住宅)

補助対象経費の2分の1以内

25万円

新築型

補助対象経費の5分の4以内

100万円

2 前項で算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事前調査)

第7条 申請者は、補助金の交付を申請する前に、美幌町空家等除却事業事前調査申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、当該空家等が補助対象となるか否かの調査を町長へ申し込むものとする。

(1) 位置図

(2) 除却工事着工前の建物の外観及び敷地全景写真

(3) 所有者又は相続人であることを証する書類(登記事項証明書、固定資産税納税通知書、固定資産課税台帳、戸籍謄本の写し等)

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは調査を行い、その調査の結果を美幌町空家等除却事業事前調査結果通知書(様式第3号)により、前項に規定する申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請に必要な書類)

第8条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、施工業者が作成した除却工事の見積書の写しとする。

(着手等)

第9条 除却工事は、補助金の交付決定後に着手し、交付決定のあった年度の2月末日までに完了しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、除却工事に着手したときは、速やかに美幌町空家等除却事業除却工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等に必要な書類)

第10条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 美幌町空家等除却事業除却工事完了届(様式第5号)

(2) 除却工事完了後の敷地全景写真

(3) 除却工事の契約書の写し

(4) 除却工事の請求書の写し

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第14条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定者へ美幌町空家等除却事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町空家等除却事業補助金返還命令書(様式第7号)により命ずるものとする。

(地位の承継)

第13条 申請者が死亡した場合において、申請者の承継人が交付決定のあった内容で除却工事を行う意思があるときは、町長に届出をして地位を継承することができる。

2 申請者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合において、申請者の承継人が交付決定のあった内容で除却工事を行う意思があるときは、町長に届出をして地位を継承することができる。

3 申請者は、前2項の場合を除き、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

4 地位の承継を受けようとする者は、美幌町空家等除却事業補助金承継届(様式第8号)に地位を継承する者であることを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(附則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町空家等除却事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)