○美幌町ふるさと寄附金に係る謝礼品の協力事業者募集要綱
令和3年6月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町ふるさと寄附金に係る謝礼品の登録基準については、総務省が定める基準(平成31年4月総務省告示第179号。以下「総務省基準」という。)及び「ふるさとを思う こころが届く 美幌町ふるさと寄附金」取扱要綱(平成20年12月制定)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 謝礼品 ふるさと寄附金として本町へ寄附された者に対して、お礼の品として、総務省基準に基づき寄附者に対して送付する特産品等
(2) 寄附者 美幌町外在住の個人又は法人が、ふるさと寄附金として本町へ寄附された者
(3) 特設サイト 美幌町が作成したふるさと寄附金特設サイト
(4) ポータルサイト ふるさと寄附金の募集受付をしているインターネットサイト
(目的)
第3条 この要綱は、寄附者に対して、謝礼品を送付することにより、更に美幌町及び美幌町の謝礼品を効果的にPRすることを目的として、謝礼品を提供することができる協力事業者を募集する。
(協力事業者の要件)
第4条 協力事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、要件を満たしたときであっても、町長が協力事業者として適当でないと認めたときは、参加できないものとする。
(1) 美幌町をPRする謝礼品を提供できる法人、団体又は個人事業者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 代表者等が美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団員等でない者
(4) 提供する謝礼品を取り扱うために法令上必要な許可、免許、登録等の資格を有する者
(5) インターネット環境を有し、各ポータルサイトが提供するシステム等に対応できる者
(特産品の要件)
第5条 謝礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美幌町の魅力をPRできるもの
(2) 美幌町内で生産、製造、加工、販売、サービス等が行われているもの、又は美幌産の主たる原材料を用いて製造されるもので、総務省基準を満たしているもの
(3) 原則として、発注日から20日以内に寄附者へ送付が可能であるもの
(1) 謝礼品の発送業務
ア 謝礼品の調達及び準備にあたっては、賞味期限、アレルギー、調理例、使用例及び取扱いの注意点など、謝礼品の説明書を用意すること。
イ 発注依頼については、原則として、各ポータルサイトから協力事業者へ依頼されるため、都度受注の確認を行ったうえで、迅速に対応すること。
ウ 謝礼品の寄附者への発送日については、原則、各ポータルサイトからあらかじめ示された日時に準備すること。
エ 謝礼品の協力事業者への支払については、各ポータルサイト運営事業者との間の取引とする。ただし、ポータルサイトがふるさとチョイスを通じた寄附のときは、商品、送付先及び送付日がわかるように整理し、各月ごとに町に請求すること。
オ 寄附者からの問い合わせ等への対応のうち、謝礼品の内容や配達状況、品質等についての対応は、協力事業者が対応すること。
(2) 費用負担
協力事業者が特集事業所として新たに特設サイトへの掲載を希望し、かつ、町が必要と認めるときは、特集事業所の紹介ページ作成に係る写真撮影費、動画撮影費、取材経費及び紹介ページ構築費の合計金額の2分の1に相当する金額を、美幌町が作成した納入通知書により、期日までに納付することとする。この場合において、撮影に使用する謝礼品等の提供については、協力事業者の負担とする。
(3) 各ポータルサイトへの登録
各ポータルサイトへの事業者及び謝礼品の登録については、協力事業者が対応すること。
(謝礼品の申請方法)
第7条 謝礼品の新規登録を希望する協力事業者は、次の書類に必要事項を記入し、総務部政策推進課政策統計グループへ提出することとする。
(1) 美幌町ふるさと寄附金に係る新規謝礼品登録申込書(様式第1号)
謝礼品を取り扱うための必要な許可、免許、登録等の証明書の写しを添付すること。
(2) 謝礼品の写真
(謝礼品の協力事業者の決定)
第8条 申請書類を基に美幌町において、協力事業者及び特産品について、適否を審査したうえで決定し、美幌町ふるさと寄附金に係る新規謝礼品決定通知書(様式第2号)にて、通知する。
(個人情報の取扱)
第9条 協力事業者は、この事業による業務を遂行するため、個人情報の取扱いについては、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を順守すること。なお、寄附者の住所等の個人情報は謝礼品の送付以外の目的に使用せず、第三者へ提供するなど謝礼品発送以外に利用しないこと。ただし、パンフレット等の同封により、寄附者から協力事業者への商品申込み等で改めて入手された個人情報は、対象外とする。
(その他)
第10条 協力事業者の役割で想定される事項についての対応は、下記の取扱いのとおりとする。
(1) 協力事業者は、申込みをした謝礼品を変更・辞退するときは、速やかに町へ報告し、承認を受けること。
(2) 協力事業者は、商品の品質等に関して、寄附者から苦情等があったときは、真摯に対応し解決に努めるものとし、苦情等の内容については町に報告すること。また、品質等による保証やクレーム対応について、町は一切責任を負わないこととする。
(4) 事業者は、町が撮影した写真を商品販売等に使用することを希望するときは、使用目的等を明らかにしたふるさと寄附金撮影写真使用届出書(様式第3号)を町へ提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日一部改正)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。