○美幌町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 居住できる居室を有する一戸建て専用住宅をいう。
(2) 空き家 1年以上住んでいない又は使用されていない住宅をいう。
(3) 住宅リフォーム 住宅に関する改修工事のうち、別表第1に掲げる工事をいう。
(4) 移住体験住宅 町外に居住し、移住体験住宅利用を希望する者から家賃又は宿泊料を徴収し、宿泊させるための住宅をいう。
(5) 町内建設業者 町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。
(目的)
第3条 この要綱は、町内の移住体験住宅の確保対策として、空き家の住宅リフォームを行い、移住体験住宅として活用する者に対し、工事費等の一部を補助することにより、住宅の有効活用及び移住交流の促進に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(1) 本町に所有する住宅のリフォーム工事を交付決定のあった年度の2月末までに行い、次のいずれかに該当する住宅として整備し、活用する者
ア 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定される定期建物賃貸借契約に基づき賃貸借される家電家具付き住宅
イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅
ウ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅。ただし、都市計画区域内のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び工業地域にある住宅は対象外とする。
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者に関係していない者
(補助の対象となる住宅等)
第5条 補助の対象となる住宅及び対象工事は、別表第2のとおりとする。
(補助の対象事業)
第6条 補助金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町内建設業者が行う住宅リフォームに必要な工事費用
(2) 耐震改修工事(耐震診断に要する経費を含む。)
(3) その他町長が必要と認める費用
(補助金の交付額等)
第7条 補助金の額は、対象費用に要した経費の総額(消費税を除く金額)に3分の2を乗じた額とし、500万円を限度とする。ただし、この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 補助金は、同一の住宅及び同一人に対して1回限り交付するものとする。
(補助金の交付要件)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けた住宅について、工事完了後の翌年度から起算して10年間、移住体験住宅として活用しなければならない。また、当該年度の移住体験住宅の予約受付については、前年度の2月末までに町が主体となって調整したうえで、予約期間を確定することとし、その他の予約期間以外の移住体験住宅の活用については、第4条第2号に掲げる住宅として活用することに妨げはない。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第9条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 土地及び建物の登記事項証明書
(2) 土地及び建物の売買契約書の写し
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもので、見積の内訳を含む)
(7) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
(採択度が高い事業等)
第10条 採択の優先度が高い事業及び低い事業については、次に掲げるとおりとし、これに基づき審査を行った上で対象事業の採択を行うものとする。
(1) 採択の優先度が高い事業
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅
イ 都市計画区域外の農村地域にある住宅
ウ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2) 採択の優先度が低い事業
ア 令和2年度に実施した美幌町移住体験住宅整備促進事業補助金により、交付決定を受けた者
(実績報告等に必要な書類)
第11条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 改修工事に係る工事代金及び工事以外でかかった費用の請求書の写し
(2) 施工後の状況写真
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 工事内容 |
増築 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 |
改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 |
修繕 | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 (2) 塗装工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事 (6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む。) 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 間取りの変更等の模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の貼り替え工事 (6) 遮音工事 (7) その他居住性を良好にするため又は住宅の衛生上必要な工事 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 要件等 |
対象住宅 | 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存する住宅であること (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること (3) インターネット環境を整備した住宅であること (4) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、第12条の規定による報告をするまでに耐震性が確保できるものであること |
対象工事 | 1 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助金交付決定前に着手していない改修工事。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。 (2) 町内建設業者が自ら行う改修工事 2 前項に規定する改修工事に要する費用のうち、次に掲げる額は除くものとする。 (1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。)と当該住宅以外の床面積の合計で除して得た割合に当該改修工事に要する費用を乗じて得た額 (2) 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)の規定に基づき、資金の融資を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付対象となる費用の額 (5) 国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて改修工事をした場合は、当該工事に要した費用の額 |