○美幌町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成24年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項、美幌町国民健康保険給付規則(昭和49年美幌町規則第21号。以下「規則」という。)の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免等の対象)
第2条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、一時的・臨時的に著しく生活が困難となると認められるときは、一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げるものに類する理由があったとき。
(減免等の申請)
第3条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、規則第5条に規定する一部負担金減額(免除、支払猶予)申請書(以下「申請書」という。)に、その理由を証する書類を添えて提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書の写し、身体障害者手帳、医師の意見書(様式第5号)その他申請の理由を証する書類
(減免等の始期及び診療区分)
第4条 一部負担金の減免等は、当該申請のあった日の属する月の初日以後に受けた食事療養費を除く入院、はり・きゅう・あんま・マッサージを除く外来、歯科及び調剤に関する療養の給付等にかかる一部負担金から適用するものとする。
(減額及び免除の期間)
第5条 一部負担金の減額及び免除の期間は、1か月単位の更新制で開始月から連続して3か月以内とし、その期間を経過してもなお特に必要があると認められる場合は、申請によりさらに3か月以内を限度としてこれを適用することができる。
(徴収猶予の期間)
第6条 徴収猶予は、6か月以内の期限に限り行うものとする。
(申請の却下)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下するものとする。
(1) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取に応じず、事実の確認が困難なとき。
(2) 預貯金を生活保護基準の3か月以上有しているとき。
(3) 納期の到来している国民健康保険税に未納があるとき。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(4) 虚偽の申請をしたとき。
(審査)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、申請者等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させるものとする。
(生活困難の認定)
第9条 第2条の規定による被保険者が一時的・臨時的に著しく生活が困難となることについての認定(以下「生活困難の認定」という。)は、生活保護基準額と当該世帯の直近における前3か月の平均実収月額を比較して行うものとする。この場合において生活保護基準額及び実収月額は、次により算出する。
(1) 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額をいう。
ア 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額
イ 事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
ウ その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額
(生活困難の認定の基準)
第10条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 免除 平均実収月額が生活保護基準額に35,400円を加えた額以下である場合には、一部負担金の全額を免除するものとする。
(2) 減額 平均実収月額が生活保護基準額に35,400円を加えた額を超え、かつ、生活保護基準額に80,100円を加えた額以下である場合には、一部負担金の2分の1に相当する額を減額するものとする。
(3) 徴収猶予 前2号に該当しない場合で町長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、資金の回収が確実に見込める場合に限り対象とする。
(証明書の交付等)
第11条 町長は、審査の結果、一部負担金の減免等の適用を決定したときは、被保険者に対し、規則第5条に規定する一部負担金減額(免除、支払猶予)証明書を交付する。一部負担金の減免等の要件に当てはまらないと認めるときは、一部負担金減額(免除、支払猶予)申請却下通知書により通知するものとする。
2 前項の証明書の交付を受けた者は、被保険者証に当該証明書を添付して医療機関等に提出し、一部負担金の減免等の適用を受けるものとする。
(減免等の取消し)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等の適用の決定を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。