○美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金給付事業実施要綱

令和2年7月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、美幌町の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、事業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得をいう。)により生計を立てている被保険者(以下「個人事業主等」という。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。))に感染し、療養のため事業を営むことができない場合に、傷病見舞金を支給することにより、個人事業主等の最低限の生活を保障するために実施する、美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 町長は、この要綱の定めるところにより、美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を給付する。

2 傷病見舞金の給付対象者は次のいずれにも該当する者とする。

(1) 美幌町の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者のうち、個人事業主等で、令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者

(給付額)

第3条 傷病見舞金の給付額は、30万円とする。

(申請期限)

第4条 傷病見舞金の申請期限は、令和4年10月31日とする。

(申請)

第5条 傷病見舞金の給付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 個人事業主等が確認できる書類

(2) 病院の診断書

(3) 振込先口座の情報が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(給付決定及び給付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、傷病見舞金の給付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により傷病見舞金の給付の可否を決定したときは、美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金給付決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により傷病見舞金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた傷病見舞金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 傷病見舞金の給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、傷病見舞金の支給等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年7月31日から施行する。

(令和3年6月24日一部改正)

この要綱は、令和3年6月24日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年9月26日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年11月30日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の際、現にこの要綱に基づいて給付されている傷病見舞金の返還については、この要綱失効後も、なお従前の例による。

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美幌町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金給付事業実施要綱

令和2年7月31日 制定

(令和4年9月26日施行)