○びほろの活力共創事業補助金交付要綱

平成24年3月29日

制定

(通則)

第1条 びほろの活力共創事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、本町の地域課題の解決や地域の活性化に向けて、町民が主となり組織する団体等が自ら企画し、自主的に取り組む活動(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、地域コミュニティの活性化及び活力ある地域社会を実現することを目的とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、町内の自治会、NPO法人又は町民で構成されている団体(以下「団体等」という。)とする。ただし、政治活動及び宗教活動を目的とする団体等については対象外とする。

2 団体等は、原則として次に掲げる役職者を含む3人以上で組織され、代表者及び団体事務所の住所が町内にある団体とする。

(1) 代表者となる者

(2) 会計経理を行う者

(3) 会計監査を行う者

3 前項各号に掲げる役職のうち、会計監査を行う者は、他の役職を兼ねることができない。

(補助の対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、団体等が自主的、主体的に行う地域活性化事業(ソフト事業)又は設備投資事業(ハード事業)とし、次に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る事業

(2) 安全・安心な地域づくりを推進するための事業

(3) 景観美化、自然環境保全を図る事業

(4) 子どもの健全育成を図る事業

(5) 地域の伝統、芸術文化、郷土芸能又はスポーツの振興を図る事業

(6) 地域の特性を生かした産業・ものづくりの振興のための事業

(7) 観光振興のための事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、個性豊かなまちづくりの推進に資すると認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助の対象外とする。

(1) 町の他の補助制度の交付対象となる事業

(2) 町外で行う事業

(3) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業

(4) 政治的及び宗教的な活動を行う事業

(5) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助の対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるものを除いた経費とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 食糧費

(2) 団体等構成員に対する人件費

(3) 団体等の経常的な運営維持管理費

(4) 備品購入費(当該事業の実施に当たり、直接必要と認められるものは対象とする。)

(5) 土地の取得、造成又は補償に関する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び補助の期間は、次に掲げるとおりとする。

事業区分

補助の期間

補助率

限度額

地域活性化事業

(ソフト事業)

同一の団体等が行う同一の事業につき3カ年度以内

1年目

補助対象経費の10分の10以内

50万円

2年目

補助対象経費の10分の8以内

40万円

3年目

補助対象経費の10分の6以内

30万円

設備投資事業

(ハード事業)

1年

補助対象経費の10分の5以内

100万円

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合については、切り捨てるものとする。

(事業の募集)

第7条 事業の募集は、当該年度の4月に実施することとし、予算残額(町の規定予算から採択候補事業の補助金額の合計を差し引いた額)の状況によっては7月及び10月にも実施することとする。

2 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「応募者」という。)は次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) びほろの活力共創事業企画書(様式第1号)

(2) 事業予算書(様式第2号)

(3) 役員名簿及び事務局(様式第3号)

(4) 書類公開同意書(様式第4号)

(5) 規約又は会則(制定している場合)

(6) 応募者に係る直近1年間の事業及び収支報告書(作成している場合)

(7) その他必要に応じて指示する書類

(募集期間)

第8条 事業の募集期間は、町長が別に定める。

(審査)

第9条 第7条の規定により応募のあった事業を審査するために、びほろの活力共創事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審査結果の公表)

第10条 町長は、審査委員会の審査を経て決定した事業認定の可否について、びほろの活力共創事業認定(不認定)通知書(様式第5号)により当該応募者に通知するとともに、町民に公表する。

(提出書類の公開)

第11条 第7条の規定により提出のあった書類一式は、会員名簿等個人情報の保護に係る部分を除き公開とする。

(補助金の交付申請)

第12条 事業認定の通知を受けた応募者は、規則第4条の規定に基づき、町長が別に定める日までに補助金の交付の申請を行わなければならない。

2 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(補助金の概算払)

第13条 規則第8条ただし書に規定する概算払は、補助金の額の80パーセント以内とする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めた場合は、80パーセントを超えて概算払をすることができるものとする。

(補助事業の表示)

第14条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の事業である旨をチラシ、ポスター、看板等に表示しなければならない。

(実績報告)

第15条 規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付する書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(会計監査報告)

第16条 補助事業者は、補助事業の精算が完了した日から起算して30日以内にびほろの活力共創事業会計監査報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績の公表)

第17条 町長は、補助事業者の事業実績を町民に公表する。

(事業の中止又は廃止)

第18条 補助事業者が、補助金の対象となった事業を中止又は廃止するときは、町長にびほろの活力共創事業中止(廃止)届出書(様式第9号)を届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、びほろの活力共創事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前条の規定による届出があったとき。

(4) 規則第5条第1項の規定により通知された補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書に記載された条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第20条 規則第15条第1項の規定による返還は、びほろの活力共創事業補助金返還命令書(様式第11号)により命ずるものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日一部改正)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

書類名

地域活性化事業

(ソフト事業)

設備投資事業

(ハード事業)

備考

金額積算書類


見積書等

びほろの活力共創事業認定(不認定)通知書(様式第6号)の写し


別表第2(第15条関係)

書類名

地域活性化事業

(ソフト事業)

設備投資事業

(ハード事業)

備考

事業実施報告書(様式第6号)


事業決算書(様式第7号)


支払関連資料

補助対象経費に係る請求書又は領収書の写し

カラー写真

事業実施の完了(整備した全ての備品・設備の内容もしくは事業の実施風景)と当該補助金の支援事業である旨の表示が鮮明・明瞭に確認できるもの

印刷物・作成物(ポスター、チラシ等)


当該補助金の支援事業である旨の表示を行ったものの原本を提出(作成した場合に限る)

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びほろの活力共創事業補助金交付要綱

平成24年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
平成24年3月29日 制定
平成25年4月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和2年8月1日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正