○新型コロナウイルス対策タクシー運行継続支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(通則)

第1条 新型コロナウイルス対策タクシー運行継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外出自粛の取組の影響を受けて、タクシーの利用者が減少し、売上の減少とともに、完全歩合制のタクシー運転手の賃金も著しく減少しているため、タクシー事業(事業所及び運転手)を支援することにより、町民の生活基盤を支えるタクシー事業の運行継続及び運転手の維持確保に努めることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 この補助を申請できる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものとして、国土交通大臣の許可を受けており、同法第9条の3に規定する認可を受け、美幌町を営業区域として運行を行う者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に基づく支援額の合計とする。

(1) 車両の感染防止対策に対する支援額

タクシー1台あたり 2万円

(2) 運転手の賃金減少に対する支援額

 正社員で、かつ、夜間勤務の運転手1人あたり 10万円

 以外の運転手1人あたり 2万円

2 前項各号に規定するタクシー及び運転手は、次に定めるところによる。

(1) タクシーは、令和2年11月1日から令和3年2月28日まで業務に使用し、かつ、申請日現在、補助事業者が保有する営業車両とする。

(2) 運転手は、令和2年11月1日から令和3年2月28日まで業務に従事し、かつ、申請日現在、補助事業者と雇用関係のある者とする。

(申請期間)

第5条 補助金の申請期間は、令和3年5月31日までとし、申請は一度限りとする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする場合、補助事業者は、規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) タクシー運行継続支援事業補助金計算調書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助事業者の責務)

第7条 補助事業者は、第4条第1項第2号に規定する運転手の賃金減少に対する支援額の算定の基礎となった運転手に対して、支援額を支給しなければならない。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第11条第1項に定める補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添付して速やかに、町長に提出しなければならない。

(1) タクシー運行継続支援事業補助金受領証総括表(様式第2号)

(2) タクシー運行継続支援事業補助金個人別受領証(様式第3号)

(書類保管の義務等)

第9条 補助事業者は、補助金の計算の根拠となった営業車両の自動車検査証の写し、運転手の賃金台帳等勤務実績に関する書類を、申請日から起算して最低5年間は、保存しなければならない。

2 前項の書類は、町長の求めに応じ、いつでも閲覧等に供しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 補助事業者が虚偽又は不正な手段で補助金の交付を受けたときは、町長は、その全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス対策タクシー運行継続支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)