○石北本線利用促進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 石北本線利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この要綱は、美幌町民が主となり組織する団体等(以下「団体等」という。)が町内で開催するイベントにおいて、石北本線の利用者に対し、イベントに出店している屋台等の利用券やイベントの当日券の割引に係る費用を補助することにより、石北本線の利用促進及び町民のマイレール意識の醸成並びにイベントの集客を図ることを目的とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、石北本線の利用者に対し、イベントに出店している屋台等の利用券(以下「利用券」という。)及びイベントの当日券の割引券(以下「割引券」という。)の配付を対象として交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、利用券又は割引券一人当たり1,000円を上限とする。なお、一イベントにつき100,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、各年度において1団体につき1回を限度とする。
(補助金の概算払)
第5条 規則第8条ただし書に規定する概算払は、補助金の額の80パーセント以内とする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めた場合は、80パーセントを超えて概算払することができる。
(実績報告等に必要な書類)
第6条 団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書の写し及び事業の実施状況が写真等で確認できる書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。