○美幌町こども110番の家実施要綱

令和2年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、こども110番の家事業について必要な事項を定めることにより、町内において子どもに危害を加える犯罪から子どもの安全を確保し、犯罪被害の抑止及び子どもの見守り活動の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者

(2) こども110番の家 子どもが不審者から避難する目的で訪れる、こども110番の家事業協力者台帳(以下「協力者台帳」という。)に登録された住所にある建物

(3) 協力者 こども110番の家に居住、勤務又はこども110番の家を所有するもの(法人を含む。)で、協力者台帳に登録したもの

(4) 協力団体 町、教育委員会、学校、警察、町民団体等(以下「関係団体」という。)で組織する美幌町110番の家ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構成団体

(町の役割)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 関係団体を通じ、情報交換及び情報共有を進め、より実効性の高い取り組みとなるよう体制整備を図るため、関係団体で組織するネットワークを設置する。なお、ネットワークの構成は別表のとおりとし、事務局は町民生活部町民活動課とする。

(2) 子どもが、不審者等から避難する目的で、こども110番の家に避難した際の物的・人的損害に対するこども110番の家見舞金補償制度を設け、協力者への補償を図る。なお、当該補償制度については、美幌町こども110番の家見舞金補償制度実施要綱(以下「補償要綱」という。)にて別に定める。

(3) 協力者台帳をもとに、町内のこども110番の家を記載した位置図を作製し、協力団体へ配布する。

(協力者の役割)

第4条 協力者の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協力者は、こども110番の家の見やすい場所に、こども110番の家啓発表示物(以下「表示物」という。)を常に掲示するものとする。

(2) 協力者は、子どもが助けを求めてきた場合に、こども110番の家の中に入れて保護し、子どもの安全を確保する。

(3) 前号の場合において協力者は、子どもの状況を確認し保護連絡票(様式第1号)に記入した後、速やかに警察、学校、保護者等へ連絡を行い、子どもの引き取りを依頼する。

(4) 前号の場合において協力者は、子どもを引き渡し後、当該事件の経過についてネットワークに報告し、保護連絡票を速やかに提出するものとする。

(5) 第2号の場合において協力者に事故等が発生した場合には、当該協力者は補償要綱で定める事故報告書を提出するものとする。

(協力団体の役割)

第5条 協力団体の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域住民に対する周知活動

(2) 協力者の募集及び依頼

(3) こども110番の家の点検及び指導

2 新たに協力団体としてネットワークに加入する団体は、ネットワーク協力団体(加入・取消)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)にその旨を記載しネットワークに提出するものとする。

3 協力団体は、こども110番の家事業の活動を停止する場合は、申請書にその旨を記載し、ネットワークに提出しなければならない。

(協力者台帳の登録)

第6条 本趣旨に賛同し協力者として承諾する者は、こども110番の家登録承諾書(様式第3号)をネットワークへ提出するものとする。

2 ネットワークは、前項による承諾書が提出されたときは、次の要件を全て満たしている者を協力者台帳に登録し、表示物を交付する。

(1) こども110番の家の目的、役割等に賛同する者であること。

(2) 当該協力者が、通常、昼間の時間帯に所在している者であること。

(3) 当該協力者が居住し、もしくは勤務し、又は所有する建物が、子どもにとって避難しやすい場所にあること。

(4) 子どもが助けを求めてきた場合に、同居者及び従業員を含め適切な対応ができる者であること。

(協力期間)

第7条 協力者が本事業に協力する期間は、協力者台帳に登録されたときから抹消されたときまでとする。

(登録の抹消について)

第8条 協力者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークは協力者台帳の登録を抹消することができる。この場合において、協力者は表示物を撤去し、適切に処分しなければならない。

(1) 協力者が、辞退を申し出たとき。

(2) 協力者が、死亡又は転出したとき。

(3) こども110番の家が、適切に管理されていないとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、こども110番の家として不適当であると認めたとき。

(協力者台帳の管理)

第9条 ネットワークは、協力者台帳を適切に管理し、協力者の登録内容に変更が生じた場合は、速やかにこれを変更しなければならない。

2 協力者は、登録の内容に変更が生じた場合は、速やかにネットワークに報告するものとする。

3 ネットワークは、必要と認めるときは協力団体に協力者台帳の写しを提供することができる。

4 協力団体は、協力者台帳の写しが不要となった場合は、その複写物を含めてネットワークへ返却しなければならない。

(守秘義務)

第10条 協力者は、本事業において知り得た情報を他に漏らしてはならない。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成団体

美幌町

美幌町教育委員会

北海道警察北見方面美幌警察署

美幌町防犯協会

美幌町自治会連合会防犯部会

美幌町立美幌小学校

美幌町立東陽小学校

美幌町立旭小学校

美幌町立美幌中学校

美幌町立北中学校

北海道美幌高等学校

美幌町青少年育成協議会

第5条第2項の規定による加入申請をした団体

画像

画像

画像

美幌町こども110番の家実施要綱

令和2年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)