○美幌町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和元年5月7日
制定
(通則)
第1条 美幌町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金に関し必要な事項は、次に掲げる要綱又は規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)
(目的)
第2条 この要綱は、自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品及び集会施設の整備、安全な地域づくり及び共生のまちづくり、地域文化への支援及び国際化の推進、活力ある地域づくり等に対して補助を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2に定める事業のうち、次の各事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業のうち、自主防災組織育成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域づくり助成事業のうち、活力ある地域づくり助成事業
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業
(7) 地域国際化推進助成事業
(補助事業の実施主体)
第5条 補助事業の実施主体は、次に掲げる各事業に応じた組織に該当し、かつ、実施要綱第9の1により助成決定を受けた組織とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業 町長が認めるコミュニティ組織
(2) コミュニティセンター助成事業 町長が認めるコミュニティ組織
(3) 地域防災組織育成助成事業 町長が認める自主防災組織
(4) 青少年健全育成助成事業 町長が認めるコミュニティ組織
(5) 地域づくり助成事業 実行委員会
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業 指定管理者、特定公益法人及び実行委員会
(7) 地域国際化推進助成事業 町長が認めるコミュニティ国際交流組織
(補助の対象経費及び補助金の額)
第6条 補助の対象となる経費は実施要綱第6に定める助成対象経費、補助金の額は実施要綱第5に定める助成金の額のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、実施要綱第5に定める限度額を超えて交付することができる。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第7条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、別表第1に掲げる書類とする。
(実績報告等に必要な書類)
第8条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、別表第2に掲げる書類とする。
附則
この要綱は、令和元年5月7日から施行する。
別表第1(第7条関係)
書類名 | (1) 一般コミュニティ助成事業 | (2) コミュニティセンター助成事業 | (3) 地域防災組織育成助成事業 | (4) 青少年健全育成助成事業 | (5) 地域づくり助成事業 | (6) 地域の芸術環境づくり助成事業 | (7) 地域国際化推進助成事業 | 備考 |
金額積算根拠 (見積書等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
事業内容に関する資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カタログ等の写し、事業の企画書や説明資料等。 |
建物工事に関する図面 (平面図・立面図等) | ○ | |||||||
財源に関する資料 (資金積立計画等) | ○ | 一般財源等充当額の財源がわかる根拠資料(預金通帳の写し等)。 | ||||||
議事録 (総会資料等) | ○ | コミュニティセンター建設の決定に対する地区住民の総意がわかる資料 |
別表第2(第8条関係)
書類名 | (1) 一般コミュニティ助成事業 | (2) コミュニティセンター助成事業 | (3) 地域防災組織育成助成事業 | (4) 青少年健全育成助成事業 | (5) 地域づくり助成事業 | (6) 地域の芸術環境づくり助成事業 | (7) 地域国際化推進助成事業 | 備考 |
支払関連資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 請求書又は領収書 |
建物登記簿謄本 | ○ | 履歴事項全部証明書(実績報告日前3カ月以内発行のもの)。 | ||||||
管理運営規定及び備品台帳 | ○ | ○ | ○ | |||||
土地登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ | 履歴事項全部証明書(実績報告日前3カ月以内発行のもの)。土地に固定しないものや簡易倉庫については提出不要。 | ||||
公図 | ○ | ○ | ○ | 実績報告日前3カ月以内に発行のもの。土地に固定しないものや簡易倉庫については提出不要。 | ||||
土地が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等) | ○ | ○ | ○ | 土地を要する場合で、整備する施設又は設備等を所有、維持管理する団体と土地の所有者が別の場合は必要。 | ||||
建物が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等) | ○ | ○ | ○ | 建物を要する場合で、整備する施設又は設備等を所有、維持管理する団体と建物の所有者が別な場合は必要。 | ||||
カラー写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事業実施の完了(整備した全ての備品・設備の内容もしくは事業の実施風景)と宝くじの社会貢献広報表示のカラー表示が鮮明・明瞭に確認できるもの。 |
印刷物・作成物 (ポスター、チラシ等) | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝くじの社会貢献広報表示を行ったものの原本を提出。(5)は印刷物を作成した場合に限る。 |