○美幌町地域集会施設整備補助金交付要綱
昭和62年6月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町地域集会施設整備補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、自治会が町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を創るための地域集会施設の整備に係る必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(1) 集会施設 地域活動のために自治会が設置し、管理する集会所、公民館等の施設
(2) 新築 新たに集会施設を建築する工事
(3) 増改築 既存の集会施設の同じ棟続きで、集会施設部分の床面積を増床させる工事又は既存の集会施設の一部若しくは全部を取り壊し、その場所に集会施設部分を改めて建築する工事
(4) 修繕 集会施設の建物本体が破損した部分を補修する場合のほか、老朽化による改修工事又は施設の耐久性若しくは利便性を向上させるための工事
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会が事業主体となり、地域住民が集会施設としての目的をもって使用する施設の新築、増改築又は修繕をする事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの施設が所在する自治会の事業は、補助の対象外とする。
(1) 美幌町集会室条例(平成21年美幌町条例第38号)第2条に規定する集会室
(2) 美幌町農作業準備休憩施設条例(平成21年美幌町条例第48号)第2条に規定する施設
(3) 美幌町地域用水広報館条例(平成21年美幌町条例第49号)第2条に規定する広報館
3 自治会は、第1項の増改築に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁団体の認可を受けるよう努めるものとする。
(補助の対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第97条に規定する審査により一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者によって行われる工事費とする。
2 この要綱に規定する補助金以外に補助金等の収入がある事業については、その補助金等を控除した額をもって補助対象経費とする。ただし、増改築又は修繕にあっては、その補助金等の収入を控除した後の額が10万円以上をもって補助対象経費とする。
(補助の制限)
第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる施設は、1自治会につき1施設に限ることとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、用地費(造成費を含む。)及び備品購入費を除いた補助対象経費の2分の1以内とし、500万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の備品購入費のうち、建物に固定されて使用する器具については、補助対象経費に含むものとする。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を受けようとする自治会は、事業を実施する年度の前年度の11月30日までに町長に事業計画書を提出しなければならない。ただし、災害等により急を要する修繕については、この限りでない。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第9条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもの)
(3) 地域集会施設位置図及び工事図面(増改築工事にあっては、施工前写真を添付。)
(実績報告等に必要な書類)
第10条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事代金の請求書又は領収書の写し
(2) 施工前、施工中及び施工後の状況写真
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成3年6月1日一部改正)
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成6年6月1日一部改正)
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成9年6月1日一部改正)
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日一部改正)
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日一部改正)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。