○美幌町新型コロナウイルス対策公共交通事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年8月11日

制定

(通則)

第1条 美幌町新型コロナウイルス対策公共交通事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響によって、需要が低迷する交通事業者に対して、運転手の人数及び営業車両の保有台数の事業規模に応じた支援を行うことで、町民の生活基盤を支える地域公共交通(路線バス、スクールバス、乗合タクシー)の安定的な運行に寄与することを目的とする。

(対象者)

第3条 交通事業者として補助の対象となる者は次の各号に該当するものをいう。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業によって、地域内フィーダー系統確保維持計画に基づき、美幌町内の路線を運行する事業者

(2) へき地教育振興法第3条第5項に基づく、児童及び生徒の通学を容易にする措置として、美幌町内の小中学校の通学のためにスクールバスを運行する事業者

(補助金の額)

第4条 交通事業者に交付する補助金は、次の各号の区分に基づく補助額の合計とする。

(1) 道路交通法に基づく二種免許を有する運転手の人数に応じた補助額

運転手(二種免許を有する者)20人以上の事業者 30万円

運転手(二種免許を有する者)20人未満の事業者 20万円

(2) 道路運送車両法の営業車両の台数に応じた補助額

バス(路線バス、貸切バス等) 1台 4万円

タクシー(中型及び小型車両) 1台 2万円

2 前項各号に規定する運転手及び営業車両は、申請日現在、次の各号の割合以上、美幌町の事業所に所属して業務に従事しているものに限る。

(1) 運転手の人数は、令和2年6月及び7月の勤務実績が、美幌町での業務割合の50%を上回った運転手の人数とする。

(2) 営業車両の台数は、令和2年6月及び7月の営業キロ実績が、美幌町での業務割合の50%を上回った営業車両の台数とする。

(申請期間)

第5条 補助金の申請期間は、令和2年10月31日までとし、申請は一事業者につき、一度限りとする。

(申請手続き)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 美幌町公共交通事業者支援事業補助金計算調書(様式第1号)

(2) 自動車第二種免許の写し

(3) 自動車検査証の写し

2 町長は、前項に規定する書類のほか、補助金の交付に必要と認めた書類の提出を求めることができる。

3 第1項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。

(書類保管の義務等)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金の計算の根拠となった勤務実績及び営業車両の運行に関する書類を、申請日から起算して最低5年間は保存しなければならない。

2 前項の書類は、町長の求めに応じ、いつでも閲覧等に供しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し)

第8条 町長は虚偽又は不正な手段で補助金の交付を受けた時は、その全部または一部の交付を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月11日から適用する。

画像

美幌町新型コロナウイルス対策公共交通事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年8月11日 制定

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
令和2年8月11日 制定