○美幌町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱
平成25年10月1日
全部改正
美幌町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成16年制定)の全部を改正する。
(通則)
第1条 美幌町生活バス路線運行維持費補助金の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、過疎現象等による輸送人員の減少等によりその全部又は一部の遂行が困難となっている乗合バス事業者に対し補助金を交付することにより、地域住民にとって必要不可欠なバス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保することを目的とする。
(2) 協議会 国庫補助金交付要綱第2条第1項第1号の協議会をいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(4) 地域間幹線系統 国庫補助金交付要綱別表4に定める要件に適合する「系統」をいう。
(5) 地域間幹線系統国庫補助額 国庫補助金交付要綱第4条第3項に定める交付額をいう。
(6) 地域間幹線系統道補助額 北海道地域間幹線系統確保維持事業費補助金交付要綱(平成23年7月22日地交第66号)第4条に定める交付額をいう。
(7) 地域内フィーダー系統 国庫補助金交付要綱別表6に定める要件に適合する系統をいう。
(8) 地域内フィーダー系統国庫補助額 国庫補助金交付要綱第15条第3項に定める交付額をいう。
(9) 国庫補助等対象外系統 美幌町内を運行する系統のうち国庫補助金交付要綱の補助対象系統及び北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱に定める「市町村生活バス路線」を除く系統であって、協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のため、維持・管理が必要と認められた系統であり、町が運行経費の一部を補助して系統を維持することとした系統をいう。
(10) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 国庫補助金交付要綱別表5の「地域キロ当たり標準経常費用」をいう。
(11) 乗合バス事業者時間当たり経常費用 国庫補助金交付要綱別表7の「地域時間当たり標準経常費用」をいう。
(12) 補助対象経常費用 路線を定めて行う乗合バス事業の場合は次式によって算出された額をいう。
乗合バス事業者キロ当たり経常費用×補助対象系統の実車走行キロ数
また、上記以外の乗合バス事業者の場合は次式によって算出された額をいう。
乗合バス事業者時間当たり経常費用×補助対象事業者のサービス提供時間
(13) 補助対象経費 補助対象経常費用見込額と経常収益見込額との差額をいう。
(14) みなし運行回数 国庫補助金交付要綱別表5の「みなし運行回数」をいい、平均乗車密度の見込数値が5人未満の地域間幹線系統については、当該補助対象系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て)をいう。また、その場合の補助対象経費の額は当該みなし運行回数分に相当する額をいう。
(15) 平均乗車密度 次式によって算出された数値をいう。(小数点第1位まで算出。第2位以下切捨て。)
運送収入÷実車走行キロ÷平均賃率
(16) 平均賃率 次式によって算出された数値をいう。(銭単位まで算出。銭未満切捨て。)
停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キロ
(17) 輸送量 次式により算定された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、次条に規定する補助対象系統を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象系統)
第5条 補助対象系統は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域間幹線系統
(2) 地域内フィーダー系統
(3) 国庫補助等対象外系統
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象系統に係るものにより算出される額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 地域間幹線系統
次に掲げる額の合計額を関係市町で按分した額とする。
ア 補助対象期間の1回当たり輸送量が15人に満たない場合において15人の輸送量に必要な運送収入額と運送収入実績額との差額
イ 経常収益が経常費用の20分の11に満たない場合における当該経常費用の20分の11に相当する額と当該経常収益との差額
ウ 平均乗車密度が5人未満の補助対象系統においては、補助対象経常費用と当該系統のみなし運行回数分に相当する補助対象経常費用の額との差額を算入できるものとする。
エ 経常費用の20分の9に相当する額からウの額、地域間幹線系統国庫補助額及び地域間幹線系統道補助額を控除した額を算入できるものとする。
(2) 地域内フィーダー系統
次に掲げる額の合計額とする。
ア 経常費用と経常収益の差額の2分の1に相当する額
イ 経常費用と経常収益の差額からアの額を除き、その額から地域内フィーダー系統国庫補助額を控除した額
(3) 地域内フィーダー系統の乗合タクシー
(4) 国庫補助等対象外系統
経常費用と経常収益の差額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書を、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 規則第8条ただし書に規定する概算払は、補助金の額の80パーセント以内とする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めた場合は、80パーセントを超えて概算払をすることができる。
(内容の変更等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(延滞金)
第15条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。