○美幌町自治会等創立記念事業補助金交付要綱
平成14年12月26日
制定
(通則)
第1条 美幌町自治会等創立記念事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、自治会等が実施する創立記念事業に係る経費の一部を補助することにより、自治会活動の推進を図ることを目的とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、次に掲げる団体が実施する創立記念事業とし、過去に補助を受けた団体の場合は、前回の補助から概ね10年を経過していなければならない。
(1) 美幌町自治会連合会
(2) 美幌町自治会連合会に属する部会等
(3) 単位自治会
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、記念誌作成に係る経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は、各団体の区分により、次のとおりとする。
(1) 美幌町自治会連合会は、40万円を上限とする。
(2) 美幌町自治会連合会に属する部会等は、30万円を上限とする。
(3) 単位自治会は、20万円を上限とする。ただし、世帯数の多い自治会において、町長が認めたときは、この限りではない。
(事業計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業を実施する年度の前年度の11月末日までに町長に事業計画書を提出しなければならない。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第6条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 作成する記念誌の見積書の写し
(実績報告等に必要な書類)
第7条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 記念誌作成代金の請求書又は領収書の写し
(2) 作成した記念誌の写し
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年12月26日から施行する。
附則(平成23年4月1日一部改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。