○美幌町自治会連合会等運営補助金交付要綱
平成16年2月24日
制定
(通則)
第1条 美幌町自治会連合会等運営補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を作るため、美幌町自治会連合会、連合会部会及び住民活動団体(以下「自治会連合会等」という。)の運営に係る必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、自治会連合会等とは、別表第1に掲げるものをいう。
(補助金の対象外経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象外経費は、別表第2に掲げるものとする。
2 補助金の額については、補助対象経費の10分の10以内とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日一部改正)
この要綱は、平成28年5月12日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日一部改正)
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 美幌町自治会連合会 |
2 連合会部会 (1) 美幌町自治会連合会女性部会 (2) 美幌町自治会連合会交通安全部会 (3) 美幌町自治会連合会防犯部会 (4) 美幌町自治会連合会青少年部会 (5) 美幌町自治会連合会福祉部会 (6) 美幌町自治会連合会環境衛生部会 (7) 美幌町自治会連合会体育部会 |
3 住民活動団体 (1) 美幌町男女共同参画プラン推進協議会 (2) 美幌町暴力追放推進協議会 |
別表第2(第4条関係)
食糧費(会議の際の茶菓子等を除く。) |
懇親会費 |
会食を伴う会議 |
慶弔費 |
広告費 |
表彰費 |
基金 |
積立金 |
他会計への操出金 |
借入金の償還金 |
上位団体加盟負担金(負担金の納付に伴う対価が得られる場合は、その対価相当額を除く。) |
上位団体総会・大会出席旅費(研修事業が開催される場合は、研修事業参加旅費を除く。) |
他団体負担金(事業共催及び協賛による相当の負担額を除く。) |
予備費 |
雑費 |