○美幌町自治会連合会等運営補助金交付要綱

平成16年2月24日

制定

(通則)

第1条 美幌町自治会連合会等運営補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を作るため、美幌町自治会連合会、連合会部会及び住民活動団体(以下「自治会連合会等」という。)の運営に係る必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、自治会連合会等とは、別表第1に掲げるものをいう。

(補助金の対象外経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象外経費は、別表第2に掲げるものとする。

2 補助金の額については、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月12日一部改正)

この要綱は、平成28年5月12日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日一部改正)

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 美幌町自治会連合会

2 連合会部会

(1) 美幌町自治会連合会女性部会

(2) 美幌町自治会連合会交通安全部会

(3) 美幌町自治会連合会防犯部会

(4) 美幌町自治会連合会青少年部会

(5) 美幌町自治会連合会福祉部会

(6) 美幌町自治会連合会環境衛生部会

(7) 美幌町自治会連合会体育部会

3 住民活動団体

(1) 美幌町男女共同参画プラン推進協議会

(2) 美幌町暴力追放推進協議会

別表第2(第4条関係)

食糧費(会議の際の茶菓子等を除く。)

懇親会費

会食を伴う会議

慶弔費

広告費

表彰費

基金

積立金

他会計への操出金

借入金の償還金

上位団体加盟負担金(負担金の納付に伴う対価が得られる場合は、その対価相当額を除く。)

上位団体総会・大会出席旅費(研修事業が開催される場合は、研修事業参加旅費を除く。)

他団体負担金(事業共催及び協賛による相当の負担額を除く。)

予備費

雑費

美幌町自治会連合会等運営補助金交付要綱

平成16年2月24日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
平成16年2月24日 制定
平成24年4月1日 一部改正
平成28年5月12日 一部改正
令和元年5月31日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正