○自主防災活動に関する登録要領

平成15年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、美幌町自主防災活動推進要綱(以下「要綱」という)第5条に定める自治会等の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自主防災組織に関する報告等)

第2条 町長は、自主防災組織の編成、防災リーダーの選任及び活動計画の作成を行った自治会等に、次の各号に定める事項を記載した自主防災活動組織等に関する報告書(様式第1号)を提出させ、保管するものとする。

(1) 自治会等の名称

(2) 加入世帯数

(3) 自治会等の代表者名及び住所、電話番号

(4) 防災リーダーの氏名及び住所、電話番号

(5) 自主防災組織の役職名、氏名及び電話番号

(6) 防災活動計画

2 町長は、登録された自治会等に対し、前項各号に掲げる事項に変更がないか、年1回確認を行うものとする。

(登録方法)

第3条 町長は、前条第1項に定める報告書の提出があった場合は、自主防災組織に関する登録台帳(様式第2号)により自治会等を登録し、当該台帳を保管するものとする。

2 登録年月日は、町の受付年月日とし、登録番号は受付順とする。

3 町長は、前条第2項の確認により登録内容に変更が生じた場合は、その内容を修正しなければならない。

(活動状況の把握)

第4条 町長は、自主防災活動状況報告書(様式第3号)により、登録された自治会等の活動状況の調査を年1回行うものとする。

(消防署への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定に基づき保有している自主防災組織の情報を、資料の写し等により、定期的に消防署長に提供するものとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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自主防災活動に関する登録要領

平成15年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
平成15年4月1日 制定
令和4年4月1日 一部改正