○美幌町公共交通維持確保改善事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

制定

(通則)

第1条 公共交通維持確保改善事業補助金の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町地域公共交通計画に基づき公共交通の見直しを行うに当たり、その経費を補助することによって、地域住民にとって必要不可欠な公共交通を維持し、地域住民の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)第4条第1項の乗合バス事業者をいう。

(2) 地域間幹線系統 国庫補助金交付要綱別表1に定める要件に適合する系統をいう。

(3) 地域内フィーダー系統 国庫補助金交付要綱別表7に定める要件に適合する系統をいう。

(4) 国庫補助等対象外系統 美幌町内を運行する系統のうち国庫補助金交付要綱の補助対象系統及び北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱(令和3年12月21日付け交通第606号)に定める「市町村生活バス路線」を除く系統であって、協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のため、維持・管理が必要と認められた系統であり、町が運行経費の一部を補助して系統を維持することとした系統をいう。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、次条に規定する補助対象系統のいずれかを運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象系統)

第5条 補助対象系統は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域間幹線系統

(2) 地域内フィーダー系統

(3) 国庫補助等対象外系統

(補助対象経費等)

第6条 補助対象経費は、美幌町地域公共交通計画に基づき公共交通の見直しを行うに当たり必要な経費のうち、町長が必要と認めた経費とする。

2 補助率は10分の10以内とし、予算の範囲内で補助する。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

美幌町公共交通維持確保改善事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 制定

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
令和4年2月1日 制定