○美幌町公共交通運転手育成支援金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(通則)
第1条 この要綱は、美幌町公共交通運転手育成支援金(育成支援金及び採用支援金をいい、併せて以下「支援金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この支援金は、町内公共交通の運転手の育成及び確保のため、町内交通事業者が経費を負担し、運転手の第二種免許の取得を支援する場合及び運転手を採用するための求人活動を行う場合において、その経費の一部を町が支援することにより、町内公共交通を維持することを目的とする。
(1) 免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許のことをいう。
(2) 町内交通事業者 美幌町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱第4条に規定する補助対象事業者又は町から公共交通及びスクールバスに関わる業務を受託している事業者
(支援の対象)
第4条 この支援金の交付を受けることができる者は、免許取得に係る経費又は運転手求人経費を負担する町内交通事業者とする。
(支援対象の要件)
第5条 育成支援金の支援対象の要件は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 免許を取得しようとする者が、免許取得後に町内交通事業者に3年以上勤務する意思があること。
(2) 免許を取得しようとする者が、美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等ではないこと。
2 採用支援金の支援対象の要件は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 町内交通事業者であること。
(2) 採用支援金の有無に関わらず積極的に運転手の求人活動を行っていること。
(3) 町内事業所への運転手の採用又は配属を目的とした求人情報掲載等であること。
(支援対象経費)
第6条 支援の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(支援金の額)
第7条 支援金の額は、支援対象経費の2分の1以内(国、地方公共団体等から別に支援措置を受ける場合は、支援対象経費から当該支援措置の額を控除した額の2分の1の額)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 支援金の交付は予算の範囲内とする。
(申請手続き)
第8条 支援金の交付を受けようとする者は、美幌町公共交通運転手育成支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。
(決定の取り消し)
第13条 町長は、虚偽又は不正な手段で支援金の交付を受けた者があるときは、支援金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
2 前項の規定は、支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(支援金の返還)
第14条 町長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日一部改正)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条、第7条、第10条関係)
支援対象経費 | 限度額 | 提出書類 | |
育成支援金 | 免許取得に係る経費 | 免許取得者1人あたり15万円 | 1 免許取得を証明する書類(運転免許証の写し等) 2 支援対象経費の領収書等の写し |
採用支援金 (求人活動支援金) | 運転手求人に係る費用 ①広告料 ②求人サイト、求人情報誌の掲載料 ③求人活動に使用するチラシ等の作成、印刷、配布費用 ④町内交通事業者の職員が就職相談会等へ参加するための費用 ⑤その他、特に求人に有効であると認められるもの | 一事業者あたり年額15万円 | 1 求人活動の内容が確認できる書類 2 支援対象経費の金額を証明できる書類(領収書の写し等) |
採用支援金 (面接旅費支援金) | 採用支援金(求人活動支援金)に該当する求人活動を行った上で実施される採用候補者の面接に係る交通費及び宿泊費 | 道外在住の採用予定者1名につき5万円、道内(町内は除く)在住の採用予定者1名につき2万円 | 支援対象経費の金額を証明できる書類(領収書の写し等) |