○美幌町高校生短期交換留学事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町高校生短期交換留学事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町と友好姉妹都市ニュージーランド・ケンブリッジとの交流促進のため、高校生の語学習得を中心とした短期交換留学の渡航費用に対して補助を行うことにより、教育分野や異文化体験等を通じて交流推進を図り、次代を担う人材育成に努めることを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる団体は、美幌町高校生短期交換留学の渡航に係る諸手続を担う団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、美幌町が行う高校生短期交換留学の渡航に係る経費とし、次に掲げる経費とする。
(1) 公共交通機関に係る交通費(タクシーを除く。)
(2) 海外渡航に際し必要となる宿泊費
(3) 空港諸税
(4) 国際観光旅客税
(5) 査証取得に係る手数料
(6) 海外旅行保険料
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助の額等)
第5条 補助金の額は、前条に定める渡航に係る経費の7割以内とし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合については、切り捨てるものとする。
(補助金等の手続等)
第6条 補助金の交付を申請する団体は、規則第4条に定めるほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 渡航費用の内訳が確認できる書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町長が必要と認めるものは別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。