○美幌町公共交通運転手就業等支援金交付要綱

令和5年10月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町公共交通運転手就業等支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(支援金の目的)

第2条 この支援金は、町内公共交通等の運行に従事する運転手を対象に支援金を交付することにより、公共交通等の運転手を確保し、町内公共交通を維持することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内交通事業者 美幌町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱第4条に規定する補助対象事業者又は町から公共交通若しくはスクールバスの運行に関わる業務を受託している事業者

(2) 二種免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型自動車第二種免許(以下「大型二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通二種免許」という。)のことをいう。

(支援金の種類等)

第4条 支援金の種類は就業支援金及び住宅準備支援金とし、交付対象者及び支援金の額は、別表のとおりとする。

(支援金の交付の申請)

第5条 支援金の交付の申請をしようとする者は、美幌町公共交通運転手就業等支援金交付申請書(様式第1号)のほか、別表に掲げる書類を添えて、別表に掲げる申請の期限内に町長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、美幌町公共交通運転手就業等支援金交付決定通知書(様式第5号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは、美幌町公共交通運転手就業等支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(支援金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号の規定により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、交付決定者へ美幌町公共交通運転手就業等支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、美幌町公共交通運転手就業等支援金返還命令書(様式第8号)により支援金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

支援金の種類

交付対象者

支援金の額

添付書類

申請期限

就業支援金

次の要件をすべて満たす者

1 町内交通事業者に新たに就職する者

2 就職日以前1年間において、町内交通事業者に勤務していない者

3 二種免許を有する者又は就職後二種免許を取得する者

4 町税の滞納がない者

5 北海道UIJターン新規就業支援事業(以下「北海道支援事業」という)等による補助金を受けていない世帯。ただし、北海道支援事業による補助を受けている世帯であっても、その補助額が就業支援金及び住宅準備支援金の合計額を下回っている場合には対象とする

二種免許を有し、町内公共交通事業者に就職する者については、就職後1年経過ごとに有している二種免許の種類及び勤務方法により、下記の表のとおり金額を支援する。(就職後、二種免許を取得する者は、免許取得日から起算して1年経過ごとに補助する。)ただし、北海道支援事業による補助を受けている世帯にあっては、北海道支援事業による補助金額を差し引いた額を就業支援金として支給する。なお、支援の期間は支援開始年度から3年を限度とする。

1 雇用証明書(様式第2号)

2 履歴書(様式第3号)

3 誓約書兼同意書(様式第4号)

4 二種免許を有している場合はその写し

5 その他町長が特に必要と認める書類

就職後1年を経過した日から2か月以内(2年目及び3年目も同様とする)





二種免許の種類

フルタイム

パートタイム


大型二種免許

24万円

12万円

普通二種免許

12万円

6万円


住宅準備支援金

次の要件をすべて満たす者

1 町内交通事業者に就職するため、町内の借家に居住する者。ただし、就職日前後2か月間に町外から町内に転居した者に限る。

2 北海道UIJターン新規就業支援事業等による補助金を受けていない世帯。

3 美幌町医療従事者就業支援等補助金、美幌町結婚新生活支援事業補助金等により住宅準備に係る資金の助成を受けていない世帯

家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。

1 雇用証明書(様式第2号)

2 住宅賃貸借契約書の写し

3 家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる領収書の写し

4 誓約書兼同意書(様式第4号)

5 その他町長が必要と認める書類

就職日から2か月以内

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美幌町公共交通運転手就業等支援金交付要綱

令和5年10月1日 制定

(令和6年4月1日施行)