○美幌町広報紙広告掲載基準

平成20年12月8日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、美幌町広告掲載要綱(平成18年6月29日施行)の規定により、広告媒体に掲載できる広告に関する基準を定めるものとする。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第2条 美幌町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(個別の基準)

第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を作成することができる。

(規制業種又は事業者)

第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる風俗営業に該当する業種又はこれに類する業種

(2) 風俗営業類似の業種

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業社

(4) たばこに関する業種又は事業者

(5) ギャンブルに関する業種又は事業者

(6) 規制対象となっていない業種においても社会問題を起こしている業種又は事業者

(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

(掲載基準)

第5条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するもの

 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの

 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

 社会的に不適切なもの

 国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のからまでのいずれかに該当するもの

 広告物の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示(誇大広告)

例「世界一」「一番安い」等)(根拠となる資料がある場合に限る。)

 射幸心を著しくあおる表現

(例:「今が、これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等)

 人材募集に係る広告であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令を遵守していないもの

 虚偽の内容を表示するもの

 法令等で認められていない業種・商法・商品に係るもの

 国家資格等に基づかない者が行う療法等に係るもの

 責任の所在が明確でないもの

(3) 青少年保護又は健全育成の観点から適切でないものとして、次のからまでのいずれかに該当するもの

 裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例である場合、広告内容に関連する場合その他の表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現のもの

 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現のもの

 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

 ギャンブル等を肯定するもの

 青少年の人体、精神、教育等に有害なもの

この基準は、平成20年12月8日から施行する

美幌町広報紙広告掲載基準

平成20年12月8日 制定

(平成20年12月8日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第2款 広報相談グループ
沿革情報
平成20年12月8日 制定