○美幌町情報コーナー運営要綱
平成24年3月16日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第20条の規定の趣旨に基づき、美幌町情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置し、町民との情報の共有を図り、もって開かれた町政を推進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美幌町情報コーナー
(2) 位置 美幌町役場1階ロビー
(利用時間)
第3条 情報コーナーの利用時間は、役場庁舎の開庁時間とする。
(行政資料)
第4条 この要綱において行政資料とは、次のとおりとする。
(1) 本町が作成した刊行物(年報、要覧、統計書類、計画書類、財務関係書類、事務事業概要、調査・研究報告書、事務手引、アンケート結果、広報パンフレット等をいう。以下同じ。)
(2) 国、北海道その他地方公共団体及び公共的団体が作成した刊行物で、前号に掲げるものに準ずるもの
(管理運営)
第5条 情報コーナーの管理運営は、町民活動課が行うものとし、必要に応じ総務課の協力を得るものとする。
(業務)
第6条 情報コーナーにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 行政資料の収集、保管、展示及び廃棄に関すること。
(2) 行政資料の閲覧及び各種パンフレット等の配布に関すること。
(3) 行政資料を通して町政のPRを行うこと。
(4) 行政資料の写しの交付に関すること。
(行政資料の閲覧等)
第7条 行政資料は、情報コーナーで自由に閲覧をすることができる。
2 行政資料の貸出しは、原則として行わないものとする。
(行政資料に関する相談)
第8条 行政資料に関する相談があったときは、当該行政資料の所管課において、適切かつ迅速に対応しなければならない。
(行政資料の写しの交付)
第9条 行政資料の写しを希望する者(以下「利用者」という。)は、町民活動課長に申し出るものとする。
2 町民活動課長は、前項の申出のうち当該複写が著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に反する場合その他複写することが不適当であると認める場合は、当該申出に係る写しの交付はしないものとする。
3 行政資料の写しの交付に要する費用は、利用者の負担とし、その額は美幌町情報公開条例施行規則(平成12年美幌町規則第2号)別表の額に準じるものとする。ただし、町民に無償で配布した刊行物の写しの作成に要する費用のうち、徴収することが不適当であると認めるものについては、利用者に負担させないことができる。
(図書館への行政資料提供)
第10条 町民活動課長は、行政資料のうち図書館において閲覧の用に供することが望ましいものについては、図書館課長と協議の上、図書館に行政資料を提供し、閲覧の用に供するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。