○社会福祉課民生障がい福祉グループ所管福祉関係団体活動運営補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 社会福祉課民生障がい福祉グループ所管福祉関係団体活動運営補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることのできる団体は、次のとおりとする。
(1) 美幌町遺族会
(2) 美幌地区保護司会
(3) ピポロアイヌ文化協会
(補助の目的)
第3条 この補助金は、第2条に定める団体が実施する事業等の経費の一部を補助することにより自主的活動の推進及び町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助金対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の対象経費及び補助率については、次のとおりとする。ただし、補助対象項目であっても別表に掲げる内容に該当するものは補助対象外とする。
補助団体 | 補助対象項目 | 補助率 | 補助対象経費 |
美幌町遺族会 | 会議費 | 3分の1以内 | 会議資料、お茶代等 |
旅費 | 各種研修 | ||
交通費 | 各種研修 | ||
通信費 | 郵便料、電話料等 | ||
事務費 | 消耗品等 | ||
活動費 | |||
事業費 | 10分の10以内 | 平和の碑移設費等 | |
・美幌地区保護司会 ・ピポロアイヌ文化協会 | 会議費 | 10分の10以内 | 会議資料、お茶代等 |
旅費 | 各種研修 | ||
交通費 | 各種研修 | ||
通信費 | 郵便料、電話料等 | ||
事務費 | 消耗品等 | ||
活動費 |
(補助金等の手続等)
第5条 補助金の交付を申請する団体は、規則第4条に定めるほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体役員名簿
(2) 団体の規約等
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町長が必要と認めるものは別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年10月12日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年9月9日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日一部改正)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | その団体内の役員等に対する報償費等 |
旅費 | 上部団体の総会など直接補助金の交付目的に該当しない旅費 |
食糧費 | 懇親会、会食などを伴うもの |
修繕料 | その団体の所有する備品等の修繕 |
慶弔費 | 香典、お祝い品等 |
表彰費 | 当該団体における各種表彰等に要する経費 |
使用料、手数料 | 補助事業の目的以外のもの |
減価償却費 | 当該団体の所有する資産の減価償却費 |
積立金 | 事業計画に基づき将来計画されている周年、記念事業に充てるための積立金 |
基金 | 当該団体で事業目的を持って行う基金造成 |
繰越損失金 | 前年度決算における欠損金の補填 |
寄付金 | 他団体への寄付行為 |
負担金 | 直接補助金の交付目的としない上部団体又は外部団体への負担金 |
補助金 | 下部団体等への補助は原則対象外 |
雑費 | 全て対象外 |
予備費 | 全て対象外 |