○美幌町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第6号の日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、障がい者又は障がい児の保護者(以下「障がい者等」という。)から申請があった場合において、当該申請に係る障がい者(児)の障がいの状態からみて、当該障がい者等が日常生活用具(以下「用具」という。)の購入を必要とする者であると認めるときは、当該障がい者等に対し、当該用具の購入に要した費用(以下「用具費」という。)について、規則第9条の地域生活支援給付として本要綱で定める範囲内で支給する。ただし、他制度により本要綱に定める用具の給付又は購入費用の支給を受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
(用具の種目、給付等の対象者及び費用の基準)
第3条 事業の対象となる用具の種目、品目及び耐用年数は、別表1及び別表2の「種目」欄、「品目」欄及び「耐用年数」欄に掲げる用具及びその耐用年数とし、その対象者は、同表の「対象要件」欄に該当する障がい者(児)であって、当該用具を必要とする者とする。ただし、申請に係る障がい者等につき、その属する世帯における最多納税者の当該申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割額が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の2第2項に定める額以上のときは、この事業の対象外とする。
(用具費の申請)
第4条 用具費の支給を申請しようとする者は、日常生活用具費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に見積書及びカタログ等当該用具の構造や規格の解る書類を添付し町長に提出するものとする。
2 町長は、申請において医師等の意見が必要と認めた場合は、日常生活用具支給意見書(様式第7号)の提出を求めるものとする。
3 既に本事業において給付を受けた用具と同一の用具に係る用具費の再支給申請については、原則として当該用具の耐用年数が経過した後でなければ決定しないものとする。ただし、修理不能により耐用年数が経過する前に用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(用具費の支給)
第6条 用具の販売を行う事業者(以下「日常用具業者」という。)は、町長の発行する日常生活用具支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「用具費支給対象障がい者等」という。)と用具の販売について契約を締結した場合は、用具の販売を行うものとする。
2 町長は、用具費を、用具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、用具費として当該用具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該用具費支給対象障がい者等に代わり、当該日常用具業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、用具費支給対象障がい者等に対し用具費の支給があったものとみなす。
4 日常用具業者は、その提供した用具につき第2項の規定により用具費支給対象障がい者等に代わって用具費の支払を受ける場合は、当該用具を提供した際に、当該用具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
5 日常用具業者は、用具の提供に要した費用につき前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした用具費支給対象障がい者等に対し領収書を交付しなければならない。
(請求)
第7条 用具費の受領委任を受けた日常用具業者は、当該用具費の請求をするときは代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に日常生活用具費支給券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、日常用具業者から用具費の適法な請求を受けたときは、請求の日から30日以内に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、用具費支給対象障害者等又は日常用具業者が偽りその他の不正な手段により用具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第9条 町長は、日常生活用具費の支給の状況を明確にするため別に定める更生指導台帳に記録する他、「日常生活用具費支給台帳」を整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 番号 | 品目 | 主な性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 | 重度身体障がい者 | 重度障がい者・児 | ||
該当※ | 対象要件 | 該当※ | 対象要件 | ||||||
介護・訓練支援用具 | 1 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 | ● | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | ||
2 | 特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの | 19,600 | 5 | ● | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) | ● | 児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | |
3 | じょくそう防止用具 | じょくそうの防止の機能を有するもの | 100,000 | 8 | ● | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) 寝返りができないなど、じょくそうの危険性がある方 | |||
4 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 | ● | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | |
5 | 入浴担架 | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5 | ● | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る) | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | |
6 | 体位変換器 | 障がい者(児)又は介助者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 | ● | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者 | |
7 | 移動用リフト | 介護者が重度身体障がい者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 159,000 | 4 | ● | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害に限る)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者 | |
8 | 訓練用椅子 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 33,100 | 5 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者 | |||
9 | 訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |||
自立生活支援用具 | 10 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000 | 8 | ● | 下肢又は体幹機能に障がいを有し、入浴に介助を必要とする者 | ● | 下肢又は体幹機能に障がいを有し、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 |
11 | 便器 | 障がい者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる) | 4,450 | 8 | ● | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | ● | ||
手すり(便器取付) | ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 5,400 | |||||||
12 | 頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3 | ● | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | |||
13 | T字杖・ぼう状杖 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3,000 | 3 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいを有する者 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいを有する者 | |||
アイスピック | 1,000 | ||||||||
自立生活支援用具 | 14 | 移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 60,000 | 8 | ● | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として4歳以上の者 |
15 | 特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 151,200 | 8 | ● | 上肢障害2級以上 | ● | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |
16 | 火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8 | ● | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ● | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) | |
17 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 | ● | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ● | ||
18 | 電磁調理器 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6 | ● | 視覚障害2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ● | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | |
19 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10 | ● | 視覚障害2級以上 | ● | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | |
20 | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10 | ● | 聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | |||
在宅療養等支援用具 | 21 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5 | ● | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(じん臓機能障害に限る)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者 |
22 | ネブライザー | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 | ● | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(呼吸器機能障害に限る)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障がい児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | |
23 | 電気式たん吸引器 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5 | ● | ● | |||
24 | 酸素ボンベ運搬車 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10 | ● | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | |||
25 | 視覚障がい者用音声式体温計 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5 | ● | 視覚障害2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) | |
26 | 視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5 | ● | ||||
27 | 視覚障がい者用血圧計 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5 | ● | ||||
28 | パルスオキシメーター | 障がい者(児)、介助者が容易に使用し得るもの | 42,000 | 5 | ● | 呼吸器機能障害又は心臓機能障害であって、在宅酸素療法又は人工呼吸器を装着している者 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(呼吸器機能障害又は心臓機能障害)で、在宅酸素療法又は人工呼吸器を装着している者 | |
情報・意思疎通支援用具 | 29 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5 | ● | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | ● | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障がいを有する者で原則として学齢児以上の者 |
30 | 情報・通信支援用具 | 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等・・・視覚障がい者用ワープロソフト、画面音声化ソフト、点字ディスプレイ、拡張ソフト、トラックボール(マウス代替) | 150,000 | ― | 上肢障害2級以上、体幹機能障害、視覚障害2級以上 | 上肢障害2級以上、体幹機能障害、視覚障害2級以上 | |||
31 | 点字ディスプレイ | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6 | ● | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 | |||
32 | 点字器(標準型) | 点字を打つための用具 | 10,400 | 7 | 視覚障がい者 | 視覚障がい児 | |||
点字器(携帯用) | 点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 7,200 | 5 | ||||||
33 | 点字タイプライター | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5 | ● | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | |
34 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの または、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000 | 6 | ● | 視覚障害2級以上 | ● | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 35,000 | ||||||||
35 | 地デジ対応ラジオ | 地デジテレビの音声を受信する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000 | 6 | |||||
36 | 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6 | ● | ||||
37 | 視覚障がい者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8 | ● | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | ● | 視覚障がい児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | |
38 | 視覚障がい者用時計(解読時計) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10,300 | 10 | ● | 視覚障害2級以上 なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | |||
視覚障がい者用時計(音声時計) | 13,300 | ||||||||
39 | 聴覚障がい者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 71,000 | 5 | ● | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | ● | 聴覚障がい児又は発声・発語に著しい障がいを有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | |
40 | 聴覚障がい者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受診するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6 | ● | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ● | 聴覚障がい児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | |
41 | 人工喉頭(笛式) | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 | 5,000 | 4 | 喉頭摘出 | 喉頭摘出 | |||
人工喉頭(電動式) | 70,100 | 5 | |||||||
42 | 点字図書 | 点字により作成された図書 | ― | ― | ● | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者 | ● | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい児 | |
排泄管理支援用具 | 43 | ・ストマ装具(ストマ用品、洗腸用具) ・紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用) | 大腸の切除等により人工肛門または人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具 | 蓄尿袋 11,300 紙おむつ 12,000 (1カ月あたり) 蓄便袋 8,600 | ― | ストーマ増設 高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難 | ストーマ増設 高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難 | ||
44 | 収尿器 | 排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具 | 8500 (1ヵ月あたり) | ― | 高度の排尿機能障害 | 高度の排尿機能障害 | |||
住宅改修費 | 45 | 居宅生活動作補助用具 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの (原則1回、基準額の範囲内) | 200,000 | ― | ● | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | ● | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障がい児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) |
※ 「該当」欄の●表示のあるものは、施設入所者については、通常施設で用意されるべき用具
別表第2(第3条関係)
種目 | 番号 | 品目 | 主な性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 | 対象者及び要件等 |
介護・訓練支援用具 | 1 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 | 寝たきりの状態にある者 |
2 | 特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの | 19,600 | 5 | 寝たきりの状態にある者 | |
3 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 | 自力で排尿できない者 | |
4 | 体位変換器 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 | 寝たきりの状態にある者 | |
5 | 移動用リフト | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 159,000 | 4 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | |
6 | 訓練用ベット | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | |
自立生活支援用具 | 7 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000 | 8 | 入浴に介助を要する者 |
8 | 便器 | 難病患者等が容易に使用し得るもの 手すりをつけることができる | 4,450 | 8 | 常時介護を要する者 | |
手すり(便器取付) | 5,400 | |||||
9 | 歩行支援用具 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープであって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 60,000 | 8 | 下肢が不自由な者 | |
10 | 特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 151,200 | 8 | 上肢機能に障がいのある者 | |
11 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |
在宅療養費等支援用具 | 12 | ネブライザー | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 | 呼吸器機能に障がいのある者 |
13 | 電気式たん吸引器 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 54,600 | 5 | 呼吸器機能に障がいのある者 | |
14 | パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | |
住宅改修費 | 15 | 居宅生活動作補助用具 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 |
※ 対象者は、障害者総合支援法における難病患者等であり、それぞれの要件にあてはまる者であること。