○ボランティアポイント事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
制定
(通則)
第1条 ボランティアポイント事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施するボランティアポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に要する費用の一部を補助することにより、美幌町におけるボランティア人材の発掘並びに育成を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は次表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
ポイント事業に要する経費 (謝金、消耗品費、印刷製本費、広告料、景品購入費) | 2分の1以内 |
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 社協は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた社協が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第7条 補助金の交付を受けた社協は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。