○美幌町保育所等整備補助金交付要綱
平成30年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 美幌町保育所等整備補助金は、児童の福祉の増進を図るため、保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内で交付することとし、その交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「国交付要綱」という。)で使用する用語の例による。
(補助対象事業及び補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び事業者は、国交付要綱に定める交付金の交付対象となる施設整備事業(防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業を除く。)を、町内において実施する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国交付要綱に基づく交付金の額(以下「交付金額」という。)に町の負担割合分又は交付金額の二分の一のいずれか少ない額を加えた額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(計画協議書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に美幌町保育所等整備計画協議書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第6条 申請者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町保育所等整備計画書(様式第2号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 位置図・配置図(修理、改造、整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 申請額算出内訳書
(5) 収支予算書
(6) その他町長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、または廃止しようとするとき。
(3) 事業が予定以内に完了しないとき、またはその事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、工事に着手した日から10日以内に工事着工報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況について、申請年度の12月末日現在の状況を、翌1月15日までに工事進捗状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第5号)
(2) 請求書の写し又は領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(延滞金)
第14条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美幌町保育所等整備補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。