○美幌町幼稚園等給食費補助事業実施要綱
令和元年10月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町幼稚園等給食費補助事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該保護者が支払うべき費用について、本町が当該経費の一部を支弁することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用を図り、健やかな成長を支援することを目的に、必要な費用の一部を給付する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補助の対象者)
第4条 事業の対象となる者は、美幌町に住所を有する法第30条の4第1項及び第2項に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもの法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下、「対象者」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は特定教育・保育施設(以下、「実施施設」という。)が定める給食費(以下、「実費徴収費」という。)とする。ただし、対象経費の一人当たり月額限度額は5,000円とする。
(実施の方法)
第6条 町長は、対象者に係る実費徴収費の徴収について、全部又は一部を免除する実施施設に対し、前条前号に規定された対象経費について、補助限度額の範囲で補助金を交付するものとする。
(代理請求・代理受領)
第7条 対象者は、補助金の請求、受領等に関する権限を実施施設の長に委任することができる。
(補助金の交付申請に必要な書類)
第8条 補助金の交付を受けようとする対象者は、幼稚園等給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を、通園している実施施設の長に提出するものとする。
(1) 実費徴収費内訳予定表(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第10条 交付決定者が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(1) 実費徴収費内訳報告書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(報告又は調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた実施施設の長に対し、補助金の支給に関する報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。