○美幌町重度障害児保育事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町重度障害児保育事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、保育に欠ける障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている美幌町内の民間保育所に対し、保育士及び看護師の加配を行う経費を補助することにより、障害児の処遇の向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児童)
第3条 重度障害児保育事業(以下「事業」という。)の対象となる障害児は、保育に欠ける児童であって、集団保育が可能で日々通所することができ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 小児慢性特定疾患医療受給券の保持者のうち、高度房室ブロックと診断された者
(2) その他前号と同等程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた者
(1) 障害児の保育について知識及び経験を有する保育士が配置されていること。
(2) 障害児の特性に応じて、便所等の設備及び必要な遊具等が備わっていること。
2 障害児の保育については、事故の防止等安全の確保に十分留意し、集団保育を行わなければならない。
(受入人数)
第5条 対象保育所で受け入れることのできる障害児の人数は、その保育所において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(保育士等の配置基準)
第6条 事業に伴う保育士及び看護師の配置基準は、障害児1人に対して、保育士1人、看護師1人とする。
(補助の対象経費及び補助金の額)
第7条 補助の対象経費は、加配された保育士及び看護師の人件費とし、補助金の額は、保育士については、対象経費の10分の10、看護師については、対象経費の2分の1とする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町重度障害児保育事業所要額調書(様式第1号)
(2) 園児の保育園入園決定書の写し
(3) 雇用証明書等
(内容の変更)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。