○美幌町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 美幌町結婚新生活支援事業補助金は、婚姻した夫婦に対してその婚姻に伴う新生活に要する経費の一部を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 前年度の3月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費用 当該年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間で婚姻を機に新たに町内で住宅取得、住宅のリフォーム又は住宅賃借する際に要した費用のうち、住宅の購入費、リフォーム費用又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。なお、婚姻日より前に実施した住宅取得又はリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として住宅取得またはリフォームした住宅であること。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあっては全額、勤務先から転居費用又は住宅手当が支給されている場合にあっては、当該転居費用又は住宅手当分を控除した額をいう。

(3) 引越費用 当該年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に新婚世帯が町内に引越しをする際に要した費用であって、引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る費用をいう。

(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 次により算出した新婚世帯の所得が500万円未満であること。

 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額。

 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、直近の所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額

(3) 新婚世帯は、住民基本台帳に登録され、かつ生活の本拠を有する住宅の所在地になっていること。

(4) 生活保護法の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助制度を受けたことがないこと。

(6) 夫婦のいずれもが町税等の滞納がない者

2 前項に定めるもののほか、前年度に当該結婚新生活支援事業による補助を受給した世帯で、その受給額が当該補助を給付した町長が定める補助金額の限度額に達しなかった世帯とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、次に掲げるものとし、その申請に属する費用とする。

区分

対象要件

対象経費

住居費用

取得費用

当該住宅の所在地への転入届又は転居届を提出し、受理されていること。

婚姻に伴い新たに住宅を購入する際に要した費用

リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

賃借費用

婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の対象となる部分は対象外とする。

引越費用

婚姻に伴う引越に係る費用で、引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る経費。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 自らが引越しを行うために使用する自動車の賃借料、燃料代等

(2) 引越しに協力してくれた者への報償等

(3) 引越しに伴い発生する不用品の処分費

(補助金の金額)

第5条 補助金の額は、前条に定める住居費用及び引越費用を合計した額とし、夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円を限度とし、それ以外の夫婦の世帯は30万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第5条の2 第5条第1項に定める世帯の補助金の額のうち、前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請者において該当のないものに係る書類又は町の公簿等により必要事項を確認できる書類については添付を要しない。

(1) 美幌町結婚新生活支援事業補助事業用内訳書(様式第1号)

(2) 同意書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 戸籍謄本又は婚姻を証明する書類

(5) 夫婦それぞれの直近の所得証明書

(6) 住宅の売買契約書(住居費における住宅取得の場合)

(7) 住宅リフォームの工事請負契約書(住居費におけるリフォームの場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書(住居費における賃借の場合)

(9) 住宅費用又は引越費用の見積書等の写し

(10) 住宅手当支給証明書(様式第4号)

(11) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により補助申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第8条 交付決定者が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認変更書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(補助金の実績報告等に必要な書類)

第9条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、事業の完了後、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、住居費用又は引越費用の領収書等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(報告又は調査)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下、「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)