○地域福祉活動補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

社会福祉法人美幌町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施する地域福祉活動に対する補助金の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に基づくほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第1条 補助金は、社協が実施する地域福祉活動(たすけあいチーム活動)事業運営に必要な経費の一部を補助することにより、一人暮らしの高齢者等の安心した生活を確保し、地域福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の対象経費及び金額)

第2条 補助金は予算額内とし、社協が「たすけあいチーム」に助成する活動助成費を対象とし、その金額は、対象となる活動助成費に2分の1を乗じて得た額とする。

(補助金の対象外経費)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の経費は補助金の対象としない。

(1) 食糧費(懇親会、会食・酒類を伴うもの。ただし、社協が活動助成費として認めた会食会費は除く)

(2) 旅費

(3) 慶弔費、見舞金

(4) 基金、積立金

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

地域福祉活動補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成27年4月1日 一部改正