○地域福祉活動補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
社会福祉法人美幌町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施する地域福祉活動に対する補助金の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に基づくほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の目的)
第1条 補助金は、社協が実施する地域福祉活動(たすけあいチーム活動)事業運営に必要な経費の一部を補助することにより、一人暮らしの高齢者等の安心した生活を確保し、地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助金の対象経費及び金額)
第2条 補助金は予算額内とし、社協が「たすけあいチーム」に助成する活動助成費を対象とし、その金額は、対象となる活動助成費に2分の1を乗じて得た額とする。
(補助金の対象外経費)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の経費は補助金の対象としない。
(1) 食糧費(懇親会、会食・酒類を伴うもの。ただし、社協が活動助成費として認めた会食会費は除く)
(2) 旅費
(3) 慶弔費、見舞金
(4) 基金、積立金
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。