○美幌町介護従事者住宅準備補助金交付要綱
令和3年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町介護従事者住宅準備補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 介護サービス事業所 本町に事業所を有し、次に掲げるサービスを行う事業所及び施設をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
ウ 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所
エ 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
オ 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
カ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所
キ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
ク 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業所
(2) 障害福祉サービス事業所 本町に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所をいう。
(3) 介護従事者 介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格取得者、生活援助従事者研修修了者、介護職員初任者研修修了者及び介護福祉士実務者研修修了者をいう。
(4) 借家 自己の住居として賃借した住宅をいう。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、町内の介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下「町内事業所等」という。)において新たに常勤雇用として就職する介護従事者に対し、住宅の準備に要する費用を補助することにより、介護従事者の新規就業及び定着を促し、もってその不足の解消を図るとともに、本町の介護従事者の安定的な確保に資することを目的とする。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、交付対象者及び補助金の額は別表のとおりとする。
(1) 町内事業所等に1年以上勤務しなかったとき。
(2) 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき。
(4) 暴力団員等であることが判明したとき。
(5) 町長の指示に従わないとき。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町介護従事者住宅準備補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に就職した者に適用し、同日前に就職した者は、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
補助金の種類 | 交付対象者 | 補助金の額 | 添付書類 | 申請の期限 |
住宅準備補助金 | 1 新たに町内事業所等に常勤雇用として就職する介護従事者で、就職期間中、本町に住所を有する者 2 就職日以前3年間において、町内事業所等に、勤務していない介護従事者 3 町内事業所等に従事するため町外から転入する者であって、町内の借家に居住する者。ただし、就職日前後2か月に限る。 4 町税の滞納がない者 5 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けていない者 | 家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。ただし、借家の賃貸人が親族である場合又は借家が公営住宅の場合は、転居運送費用にかかる実費相当に限る。 | 1 雇用証明書(様式第1号) 2 履歴書(様式第2号) 3 住宅賃貸借契約書の写し 4 家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる領収書の写し 5 誓約書兼同意書(様式第3号) 6 その他町長が必要と認める書類 | 居住を開始した日から2か月以内 |