○美幌町介護従事者資格取得支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町介護従事者資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業所 本町に事業所を有し、次に掲げるサービスを行う事業所及び施設をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所

 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所

(2) 障害福祉サービス事業所 本町に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所をいう。

(3) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(4) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。

(5) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に規定する介護福祉士試験を受けるために必要な研修で、介護福祉士として必要な知識及び技能の修得を目的として文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施されるものをいう。

(補助の目的)

第3条 補助金は、町内の介護人材の確保及び資質の向上と定着の促進を図るため、町内の介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所又は医療機関(以下「町内事業所等」という。)の業務に従事する者に対し、資格取得等に係る経費の一部を補助することにより、本町の介護事業の安定的な確保に資することを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助事業完了の時点において町内に住所を有する者

(2) 介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修(以下「研修」という。)を修了した日から1年を経過していない者

(3) 町内事業所等に勤務し、研修修了後も継続して3年以上勤務する予定の者又は研修修了後1年以内に町内事業所等に勤務することが決定し、3年以上勤務する予定の者

(5) 市町村税を滞納していない者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助対象者が当該研修実施者に支払った研修の受講料(教材費を含む。)とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象者が受けた他の助成制度による給付金を除いた額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、1人につき当該各号に定める額を上限とする。

(1) 介護職員初任者研修 80,000円

(2) 介護福祉士実務者研修 130,000円

2 同一の研修に係る補助金の交付は、1人1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 就労証明書(様式第3号)

(4) 研修実施者が発行する研修受講料の領収書

(5) 研修修了証明書の写し

(6) 市町村税の納税証明書(申請日の属する年度の前年度の1月1日において本町に住所がない者のみ)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。ただし、交付の申請は研修修了後1年以内又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の交付及び確定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めるときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により申請者に通知するものとする。また、不交付決定の場合は美幌町介護従事者資格取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、第8条の交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる事由により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、交付決定者へ美幌町介護従事者資格取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 町内事業所等に3年間以上勤務しなかったとき

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき

(4) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき

(5) 暴力団員等であることが判明したとき

(6) 町長の指示に従わないとき

(7) その他規則に違反したとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町介護従事者等資格取得支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の規定に基づく補助金の対象となる研修は、平成30年4月1日以降に開始される研修とする。

(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日一部改正)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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美幌町介護従事者資格取得支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)