○美幌町地域支え合い体制づくり事業補助金交付要綱
平成24年11月21日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成24年度地域支え合い体制づくり事業費補助金交付要綱(平成24年4月2日付け福祉第3007号北海道保健福祉部長通知。以下「道補助金交付要綱」という。)に基づき、地域において、日常的な支え合い活動の体制づくりを行う団体に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、町長が適当と認める法人又は団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、道補助金交付要綱第4項に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、道補助金交付要綱別表の3欄の補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、道補助金交付要綱の規定により算定された額を限度として、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合(道補助金交付要綱第7条に規定する軽微な変更を除く。)には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助事業の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(内容の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(延滞金)
第14条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年11月21日から施行する。