○美幌町生活支援コーディネーター設置要綱
平成28年12月21日
制定
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(「生活支援体制整備事業」という。)を実施するにあたり、地域の支え合い体制づくりの推進を目的として、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)を担う事業主体の情報を集約又は提供し、事業主体間の連携した活動及び運営に結び付けて福祉の向上を図れるようにするため、美幌町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 コーディネーターは、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(2) 資源開発
ア 地域に不足するサービス・支援の創出に関すること。
イ サービス・支援の担い手の養成に関すること。
ウ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保に関すること。
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有に関すること。
イ サービス提供主体間の連携の体制づくりに関すること。
(4) ニーズと取組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。
(5) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項。
(選任)
第3条 町長は、美幌町生活支援・介護予防体制整備推進協議体(美幌町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱(平成28年12月21日制定)に規定する「美幌町生活支援・介護予防体制整備推進協議体」をいう。)より推薦を受けた者をコーディネーターに選任する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(秘密保持)
第5条 コーディネーターは、地域の生活支援等の活動で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、コーディネーターを退いた後においても同様とする。
(報告)
第6条 コーディネーターは、第2条に規定する所掌事項を遂行又は完結した際は、町長と連絡調整を図り、必要に応じて報告をすること。
(庶務)
第7条 生活支援コーディネーターに関する庶務は、美幌町福祉部保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月21日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。