○美幌町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱
平成28年12月21日
制定
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(「生活支援体制整備事業」という。)を実施するにあたり、多様な主体の参画が求められることから、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的とし、美幌町が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として、美幌町生活支援・介護予防体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域資源及び地域支援ニーズの把握に関すること。
(2) 地域に不足する生活支援サービス等の創出に関すること。
(3) 生活支援サービス等の担い手の養成に関すること。
(4) 生活支援サービス等の担い手が活動する場の確保に関すること。
(5) 事業主体間の情報共有及び連携強化等に関すること。
(6) 地域支援ニーズと事業主体の活動のマッチングに関すること。
(7) 生活支援コーディネーター(美幌町生活支援コーディネーター設置要綱(平成28年12月21日制定)に規定する「美幌町生活支援コーディネーター」をいう。)の役割及び配置に関すること。
(8) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議体は、委員15人以内をもって組織する。
2 構成員は、次に掲げる者のうち会議の開催内容等に照らし必要と認められる者とする。
(1) 自治会関係者
(2) 美幌町社会福祉協議会の職員
(3) 美幌町地域包括支援センターの職員
(4) 特定非営利活動法人、地縁組織、ボランティア団体、シルバー人材センター、生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の関係者
(5) 介護保険事業所の職員
(6) 生活支援コーディネーター
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 構成員は、適宜見直しを図ることができるものとする。
(守秘義務)
第4条 協議体の構成員は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、美幌町福祉部保健福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月21日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。